解決済み
高年齢者雇用安定法についてご質問します。 そろそろ60歳を迎えるもですが、会社での集団健康診断結果が要治療などの理由で60歳定年を言われそうです。 勤続年数は30年以上で、今も現役で働いています。(長期入院や病気での休職もありません) そのような理由で会社は継続雇用を断ることはできるのでしょうか?
304閲覧
高齢者雇用安定法のなかで、継続雇用制度を適用する条件を定めることができる経過措置は、昨年で終わっていて、現在は60歳を過ぎて継続雇用を希望するなら、雇用主は雇い入れの義務があります。 ただ、会社が60歳定年を定めていて、以降の継続雇用について、健康上の理由で、継続雇用制度を適用し難い、と判断することはないわけではありません。 すると、解雇相当の正当と判断できる理由が必要でしょうが、健康診断で要治療か所が見つかったくらいでは、治療をうければ問題はないのか、あるのか、はっきりしたことは解りません。 健康上の問題を判断材料にするなら、『定年前○年のうちに、傷病による欠勤が△日以上、あるいは出勤率が◇%以下』とか、『傷病による休職期間が○カ月以上あり、定期的な治療を必要としている』とか、具体的に、今後の就業に支障をきたす可能性があるから、高齢者再雇用は難しい、という理由づけができるものであることが必要です。 そんな、具体的にやっているところなんてない、と言われるかもしれませんが、実際にハローワークの高齢者雇用安定の担当に確認すれば、そういうきちんとした理由づけをしなければいけません、といわれますから、質問者様が、もしも、納得のいかない形で継続雇用を断られるようなことがあれば、ハローワークのほうに相談してみるのもよいと思います。
現在の高齢法においては、60歳で条件付けて継続雇用を断る事は出来ません。 そこは、他の回答者様の勘違いです。法律が改正されています。 ただし、主様の「要治療」の常態にもよります。 通常の業務に支障が出る状態であるとか、業務に耐えられないと判断された場合には、「解雇に値する」として、継続雇用を断る事は出来ます。 つまり、実質的に解雇できるような状態であれば、会社も断れることになるんです。 なので、要治療の程度によりけりですし、その他就業規則上の「解雇の規定」に当てはまる事が無ければ、単に「健康状態が心配だから」という理由では継続雇用を一方的に断る理由にはなりえないと思います。
企業と言うところは労働者が健康であることが重要でその為に会社の費用で健康診断が義務付けられています。 当該労働者が希望すれば適用しなければならないか?、これは必ずしもそうではありません、私はまだ働きますが給料は今までどおりにください、これは労働者の希望であって会社の雇用条件とは一致しない場合は、会社は辞めてくれとは言いませんが条件を緩和することはありません、こうなったら選択は労働者自身です。条件の中に健康であると言う事がほとんど入っています、要治療の診断が出ておれば、まず完治が雇用条件に入る事が予想されますね。特に会社の健康診断結果ですから会社は要治療は承知と言う事ですから、なにも治療をしていない方が問題ですよ。
高年齢継続雇用は現在のところ、当該労働者が希望すれば会社は必ず適用しなければならない義務はありません。 「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当せず」として適用しなくてもかまいません。 健康上の理由も「基準」に含まれると思われます。 詳しくは就業規則でご確認ください。 x_x_mari_mama_x_xさん
< 質問に関する求人 >
高齢者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る