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転職と産休・育休手当についての質問です。 自己都合で退職をすることになり、 有給休暇を消化中に転職活動を行ってい…

転職と産休・育休手当についての質問です。 自己都合で退職をすることになり、 有給休暇を消化中に転職活動を行っていました。無事、転職先も見つかり間もなく退職という所で 妊娠4ヶ月であることが発覚。 転職先は、それでも構わないと言ってくださっています。 また、入社時期もありがたいことにすぐでも出産後でも構わないとのこと。 幸い今のところ体調もいいので、 すぐに入社して一度産休・育休等を頂こうと思っているのですが、 この場合、産休・育休手当はいただけるのでしょうか? ちなみに、退職予定の会社には2年半勤務。 内、半年ほど産休・育休を取得(1年前復帰)。 健康保険・雇用保険等も掛けて貰っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、健康保険から支給されるのが、出産手当金。 雇用保険から支給されるのが、育児休業給付金。 ちなみに次の会社で健康保険に加入し、雇用保険についても両社通算で12ヶ月以上の被保険者期間は満たすと思いますので、どちらも受給資格はあります。 これらの社会保険の制度と、会社で産休、育休をとることは全く別の問題と考えたほうがいいです。 労働基準法で事業者が従業員から産休を請求されたら、原則としてこれを拒めないことになってます。(法定では産前42日、産後56日) また、育児休業法で一定の条件に当てはまる従業員から育休を請求されたら、これも拒めません。 結局は事業者の考え方次第で、出産や育児を機会に退職勧奨して、辞めさせてしまうようなことがあるわけです。 それもほとんど解雇と同じ状況なのに、自己都合退職にされてしまう人も多いのです。 産休中も社会保険料免除になったので、民間企業も比較的負担が軽くなり、妊娠うんぬんで採用を絞らないようになったんですかね。ふたを開けてみないと分かりませんが、いい会社ですね。 頑張って下さい。

  • 会社の規定にもよりますが、産休手当って勤続1年を経過していないと取れないところがほとんどです。 転職するなら、退職する会社の制度は退職後半年以内なら適用されたかな? 転職前後の保険組合が同じならまた違うでしょうけれども。 転職後の会社に聞いたほうがすっきりしますよ。

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  • 産休はとれます。 出産手当金は転職する会社で被保険者になれば出ます。 育休は勤続1年未満の場合断る事も出来るため育休自体が取れない可能性はあります。 取れる場合は間が空かずに転職と言うことになるでしょうから転職先で雇用保険加入していれば育児休業給付金はよほど休みが多かったとかで無い限り出ます。

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