解決済み
深夜コンビニで法律違反をしているのですが、どうすればいいのでしょうか?? 具体的に10時間労働で休憩なしです。1人勤務なので休憩できません。今までは拘束時間ですが、裏で座る時間が1時間以上とれていたので文句はなかったのですが、近くのコンビニが潰れたので人が多くきて、それに伴ない商品の搬入が今までの倍くらい増えてしまったので全くといっていいほど休憩がとれなくなりました。 またレジミスした事ないですが、ミスした分は全額自分で負担と言われました。 休憩時間とレジの誤差負担、この二つが法律的にアウトだと思うのですが労働基準監察所に電話した場合、具体的にどういう行動が起きるのですが?? 営業停止などなる可能性があると気が引けるので!
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労働基準監督署に過剰な期待をする人が多いですが、労働基準監督署に電話したところで、法違反の客観的な証拠がないわけですから単なる相談や情報提供として扱われ、緊急性がなく重大な事案でないのなら、慢性的に人不足で忙しいですから動いてはくれないと思いますよ。 労働基準監督署へ行って法違反の証拠を添え、法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行えば、労働基準法に違反していることころを是正するよう指導してもらうことはできます。しかし、強制力のない行政指導ですから、従うかどうかは会社しだいです(ただし、悪質な場合は書類送検されます)。 なお、労働基準監督署は、休憩を与えていないといった労働基準法違反に対して、店の営業停止にするといった権限はありません。 休憩は、6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法34条)。休憩を与えることができず、働かせてしまったのであれば、その分の賃金を支払わなければならず、支払ってしないのなら労働基準法24条違反となり、重ねて法に違反していることになります(休憩とされた時間働くことで法定労働時間を超えて働かせたのであれば労働基準法37条により割増賃金の支払い義務が生じます)。 レジミスにより過不足が生じたのであれば、賠償させることができますが、故意または重大な過失がないのであれば、全額の賠償は認められません。裁判所は、事故の危険の性のある企業活動により利益を上げているのだから損害も負担するべきとして賠償を制限する立場をとっており、過失にとどまる場合は損害の4分の1程度しか認められません。 過不足を生じさせてしまったのであれば、支払いを拒否し、裁判上の請求を求めることです。勝手に天引きした場合は、労働基準法24条違反となります(賃金からの天引きに関する労使協定を締結していたとしても、損害賠償は事理明確なものではありませんので、労働者個別の同意のない天引きは認められません)。
労働基準法では、6時間を超える勤務の場合は45分、8時間を超える場合は1時間、労働時間の間に休憩を取らせなければいけません。 レジ誤差の部分がどう判断されるかによりますが、労働基準法では損害賠償の予定を禁止しているだけであって、実損害の請求について禁止しているわけではありません。(労働基準法での話です。) 労働基準監督署へ通報した場合、労働基準監督官が調査にくるでしょう。 違反事項の指摘したのち、改善するよう命令が出されます。 事業所は、改善命令にそって、どう改善したかを報告する義務が発生します。 事業者は、おそらく犯人捜しをし、通報者を特定するために動くでしょう。 ただし、通報したことを理由に不当な扱いをしてはいけないよう規定されております。とはいえ、国が全力で守ってくれるとは限りません。
休憩時間が取れないようになっているのはアウトですが、 レジミスした分について、会社が全額請求しても違法ということはありません。 全額請求されて承知するかどうかの話です。 また、勝手に天引きは違法です。 ちなみに労使協定で天引きの協定が結ばれていて、賠償金が天引きとなっていても金額の折り合いがつかない限り天引きできません。 >労働基準監察所に電話した場合、具体的にどういう行動が起きるのですが?? 休憩に関しては指導や注意、 レジミスに関しては担当者によるかな? 判例では、労働者の重過失による損害でも、損害額の負担は3割というのもあります。
役所じやなくて本社でもまともな企業なら注意しますよ
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