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妻が横浜市の保育園でパートをしています 有給休暇ですが 法律的には取れるはずですが 保育園側は「パートは有給休暇は…

妻が横浜市の保育園でパートをしています 有給休暇ですが 法律的には取れるはずですが 保育園側は「パートは有給休暇は無いのよ」と言われました契約書には有給休暇無しと書いてあり サインをしてしまっております この場合 どの様になるのでしょうか教えて下さい 宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正社員・パート社員の別なく、労働者であれば有給休暇は付与されます。 それは労働基準法で定められていることですから、サインしてしまっていても大丈夫です、法律が優先されます。 ただし、パートタイマーの有給休暇は比例付与となりますので、正社員よりも付与日数は少ないと思われます。

    なるほど:1

  • たしかに「パートは有給休暇は無い!」と言いきる経営者は未だにいます。 市立の保育園であれば公務員となりますが、自治体の非正規職員も当然の権利として、労基法の定めにある年次有給休暇(労基法第39条)、産前産後休暇(同法第65条)、育児時間(同法第67条)、生理休暇(同法第68条)、公民権の行使(同法第7条)、また、育児休業法の規定する育児休業や介護休業、子の看護休暇なども休暇(自治体での制度化が必要)の一つとして取得できます。~自治労連HPより これは民間も同じです。 したがって、就業規則や労働協約、雇用契約で労基法を下回る内容を定める部分は無効となり、労基法の定めに従うことになります。

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