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労働組合のある企業で過労死で死にそうな人がいたら その人はどうすればいいんですか? 労働組合に相談する? …

労働組合のある企業で過労死で死にそうな人がいたら その人はどうすればいいんですか? 労働組合に相談する? みて。 ↓【過労死の国・日本-労組の存在意義】 (5)過労死に無力な労組、予防は企業任せ「努力不足」と強まる批判 2013.7.30 07:00 (1/3ページ)[自殺問題] 産経新聞 「労働組合の多くは、被害者意識にとらわれるか経営者に頼るばかりで、過労自殺を防ごうとする努力が足りない」。近畿大教授で労働法を専門とする三柴丈典(42)は話す。 自らを「臨床法学者」と位置づける三柴は、一時、弁護士登録をして労働裁判を担当。現在は厚生労働省の労働政策審議会で、安全衛生分科会の公益代表委員も務める。職場のメンタルヘルス対策に精通し、労使双方の主張を理解する実務家でもある。 過労自殺を引き起こす心の病は、職場内外のさまざまな問題が絡み合って発症する。長時間労働、パワーハラスメント、本人の適性や性格…。過度なストレスをかけない環境整備から、不調になった人の休職・復職支援、離職が避けられない人へのフォローまで、メンタルヘルス対策の範囲は広い。 ところが、活発な労組でも、せいぜい遺族や不調者による労災申請と、企業を相手取った民事訴訟などの「救済」を手伝うにとどまる。三柴の批判は、労組の多くが「予防」を企業任せにしている点に向けられているのだ。 ■スキルが必要 予防を実践してもらうため、三柴は昨年11月、医師や弁護士など一線で活躍する専門家約20人に呼びかけ、一般社団法人「産業保健法務研究研修センター」(産保法研、大阪市西区)を設立。法務と関連分野のスキルを総合的に身につける資格制度「メンタルヘルス法務主任者」を新たに作った。 ところが、計48時間の養成講座を受講する約170人のうち、労組役員はごく少数。大半は社会保険労務士や産業医、企業の人事労務担当者だという。 労組の関心が高いはずの話題も扱う。今年2月、東京と大阪で開いたセミナーでは、上司の叱責を受けて休職と復職を繰り返した社員を解雇できるかどうか-という事例をめぐり、労使双方の弁護士が法廷さながらに討論した。 「他の社員がいる前で怒鳴りつけたのだから、上司によるパワハラに当たる」「業務指導の範囲内。労災の認定基準に照らせば心理的な負担は小さい」。こんなやりとりを踏まえ、最後に参加者全員の多数決で、労使どちらの主張が正しいか“判決”を出したのだが、東西の会場で結果は分かれた。それほど、難しい問題なのだ。 産保法研の目標は、適切なメンタルヘルス対策によって、労働者個人と

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労働組合のある企業で過労死で死にそうな人がいたら その人はどうすればいいんですか? 労働組合に相談する? もちろんしてください。 ただ、過労死が懸念されるということはすでに時間外労働時間が月80時間以上になっているということでしょう。 36協定を順守していないとすれば、組合側から労働協約を破棄すると警告すれば、会社側も改善するしかないでしょう。 組合側さえその気ならどのような手段でも取れるはずですし、過労死など起きるはずがないのです。 労働組合が労働時間に関しての管理を怠って会社側に依存しているとしたら、とんだ怠慢と言うしかないです。 私が労働組合の委員長だった時にそういうことは絶対にさせませんでしたがね。

  • そんな状態になるまで、ほうっとかれたり組合内の問題にならない、という事は、その組合は、御用組合か組合の形だけ保っている組織なのさ。一応、組合に解決要請しといてね、 組合は、あてにせず、自分で出来る事で手を打つべき、なるべく疲れないように仕事をするとかw、実際ね。 もう労働者は組合をアテにできる時代ではないのだから・・・ 良い意味で、自分の生き方から考えるべきだね。 こりゃあ、ダメだぁ、と思った時は逃げる事も大事。 戦って解決するのが本筋ではあるが、世の中厳しい、まずは自分の身は自分で守る。 その意味で働く、という事は賢くなる、という事かも・・・ o(^▽^)o

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