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労働基準法についての質問です。 私は、冠婚葬祭の派遣会社の正社員をしています。 月の休みは友引を含めて7日です。…

労働基準法についての質問です。 私は、冠婚葬祭の派遣会社の正社員をしています。 月の休みは友引を含めて7日です。 社員の1日の勤務時間の平均は7時間です。 葬祭業なので、年中無休であり、 前日にならないと葬儀の件数がわからないため 忙しいと、7~10時間。 件数が少なければ4時間のときもあります。 仕事拘束時間は 葬儀式 4時間。 火葬場準備 5時間。 火葬場直入り 3時間。 精進 3時間。 これを一件のご葬儀の時間体制で、それぞれにあてがわれ、決められた当家、場所へと派遣されます。 私は社員なので、葬儀式、精進で平均7時間ですが パートさんの休みが多い日や、件数が爆発した時は、式、火葬、精進と休み無しのフルコースをあてがわれます。 1日の出勤日数は時間に関係なく長くても早くても1日と扱います。 希望休も件数が多いと取り消され 出勤にされてしまいます。 去年は子供の運動会や卒業式、入学式も件数が爆発したため、仕事になったりしました。 そこで質問です。 私たちに有給休暇は無いのだろうか?と。 絶対的な休みが欲しいときに出勤しなくてはならなくなる、もしくわ、しつこく説得され圧力をかけられて断ることをさせてくれません。 直接会社に問えばいいのですが、 一筋縄ではいかない事務所なため言い負かされて終わってしまう事を考えると、後々の業務に響いてくるので ここで確かな知識を得てから事務所に抗議したいとおもっています。 なにとぞ、お力をおかしください。 お願いします。

補足

休日手当てはもちろん、精進延長(残業?)しても何の手当も付きません…。 休日も、葬儀件数が減り、仕事がない日が月7日を越えてしまうと、な越えた日数分翌月の休みを減らされるか、友引の日に婚礼の方に回されて日数を稼ぐ方法をとらされます。 有給が無いこと事態、違法になるんでしょうか? 派遣会社だから有給はないと言われたこともあるのですが、正社員である限り主張しても当たり前の事になりますか? 無知ですみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、有給はあります。 アルバイトやパートでも有給はあります。 正社員であれば まず、入社して半年で10日発生。 さらに1年(入社から1.5年)で11日発生。 そこから1年ごとに発生です。 (日数は12日→14日→・・・20日まで増えます) 発生した有給は2年で消滅します。 逆に言うと2年は残っています。 例)入社して4年で有給を使ったことがない場合 0.5年 10日・・・消滅 1.5年 11日・・・消滅 2.5年 12日・・・使えます 3.5年 14日・・・使えます という感じで使える有給は26日残っています。 週所定労働時間が30時間未満のパートやアルバイトは 勤務日数に応じて付与日数は減りますが 質問主さんの条件だとフルタイムになると思われます。 会社には時季変更権がありますが これは、日付を変更出来るだけです。 有給を申請しにくくするのは 即、違法とはいいにくいと思いますが 「申請した有給を断る」のは違法です。 ・うちには有給はない ・1か月ごとの契約だから有給はない ・そんな理由では有給は使えない ・その日は使えない ・誰も使ってないから無理 などなど、よくありそうな違法行為です。 ちょっと気になったのが契約内容ですね。 時間が長い分や休日出勤の分はちゃんと支払われていますか? 短時間の日があるなど相殺されていて 納得されているのであれば、構わないと思うのですが 残業代や休日手当の未払いの可能性を少し感じました。

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