解決済み
先日会社を辞め、その離職票が届いたんですが4Dなっていたため、ハローワークにだすさい、異議申し立てをしたいといったら、あなたの内容はインターネットにものってるんですが、くつがえせません。とはっきり言われてしまいました。雇用契約書には七時間契約でしたが、前月突然八時間勤務に変わりました。相談もなく強制的に。なので契約書と相違していること、確認をとると退職という流れになり、退職しました。 ハローワークの人に、契約書ってなんの意味もないんですか? その契約書と違う条件でも異議申し立てできないんですか? と聞いたところ、あなたの場合は子供いないし、増えただけ、それも一時間。なのて著しく生活に影響はきたしません。 異議申し立てはできません。 といわれました。 ちょっとショックすぎて乱文になってしまいましたが、やはり覆すことはできないのでしょうか。。。悔しいです。。
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>>ハローワークの人に、契約書ってなんの意味もないんですか? そういうことではなくて、実態が、離職理由として正当かどうか?を判断しているんですよね。 契約書は契約書として、変更があって辞めたから、自動的に特定受給資格者。ということではなくて、 変更されたことが、業務の遂行に支障をきたすため、やむを得ず辞めることになったのならば、特定受給資格者となることがある、という話。 貴方にしてみれば、そのハローワーク職員に説明するのなら、雇用契約の労働時間が7時間であったのが、8時間に変更されることが、会社を辞めなければならない理由か?ということを説明する必要がある。 そういう意味のことを言われたのでしょう。 特定受給資格者と認められる離職理由のうち、『労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』に該当するかどうかが争点でしょうが、7時間労働が8時間になったのが、果たして著しい相違か?ということ。 ご不満なら、異議申し立てでもされればよいですが、実際は、難しいように思えます。
>あなたの場合は子供いないし、増えただけ、それも一時間。なのて著しく生活に影響はきたしません。異議申し立てはできません。 再度ハロワに行き、別の人に確認してみる。 そして、 「先日こう言われたのだが(上記の異議申し立てが出来ないという理由を伝える)、本来労働時間や賃金の変更は労使双方の合意に基づき契約がなされるものであるにもかかわらず、一方的に変更をされ、労働時間の変更について確認をしたら話し合いの余地もなく退職勧奨され退職したのだから理由のない自己都合退職には当たらない」のではと言ってみる。
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