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わたしは今パートとしてクリーニング屋さんの受付の仕事をしているのですが、労働時間が長くて困っています。

わたしは今パートとしてクリーニング屋さんの受付の仕事をしているのですが、労働時間が長くて困っています。お店には私一人で、 11時半から8時まで働いています。 ちゃんとした休憩時間は無しで、 お客さんが来ない空いてる時間に お昼を食べてということでした。 これって普通なのでしょうか。 明日は12時半から8時までの休憩なしです。 今日よりは短いですが、 これでも長く感じています。 人がいなく休みもあまりありません。 どうしても抜けられない用事があっても、代わりがいなくて休めません。 これって労働基準法違反にあたりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    xxxxxu3uxxxxxさん、 働き始める時に、賃金や労働時間等(休憩時間も休日も)の基本的な労働条件を書面でもって明示されていないのですか? そもそも初めから労働基準法違反です。 労働基準法第15条(労働条件の明示) 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 第3項 以下省略。 要するに、最低の労働基準で働いてもらう(働かせる)意識が全く無いのです(質問文を読めば明らかです)。労働基準法第15条(労働条件の明示)第2項では、明示された労働条件に事実が相違すれば即時に労働契約を解除することが規定されています。 こういうところは長く居続ければそれだけストレスがこうじて来るのが見え見えです。折角働き始めたのに水をさすようですが、直ぐにでも辞めた方が良いと思います(こういうところは概して直ぐに辞められずに揉めるものです)。

    1人が参考になると回答しました

  • >ちゃんとした休憩時間は無しで、お客さんが来ない空いてる時間にお昼を食べてということでした。 これって普通なのでしょうか。 労働時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩時間が必要です。 つまりこれは違法です。

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