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失業保険をもらいつつ、生活費が足りないので派遣の単発バイトを月に2.3回働こうとおもっています。 認定日にきちんと申告…

失業保険をもらいつつ、生活費が足りないので派遣の単発バイトを月に2.3回働こうとおもっています。 認定日にきちんと申告した場合どうなりますか??今、失業保険をもらいつつ職業訓練に通っています。 一人暮らしをしていて、どんなにきりつめても給付前にはお金が足りなくなってしまい、単発バイトに登録しました。 足りない分を補うだけなので、1~2万円ぐらい稼げればいいので月に2回ほど働きたいと思っています。 4時間以上は就業とみなされると聞いているのですが、1ヶ月のうち1日だけ8時間労働の場合も当てはまるのでしょうか? また、働いたと申告した日だけが手当てがもらえないという形なのでしょうか? 1日働いただけで、その月の分がすべての日が減らされるのであれば働くことができません。 色々調べましたが、理解できなかったのでよろしくお願いします。 ちなみに、1日5000円弱の手当てをもらっています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。 差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。 職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。 上記の日数が基準とされている根拠は、月14日以上の労働となれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になるため「失業している状態」とは解釈されないからです。同様に週に20時間以上働けば「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるため、失業状態と見なされないのです。 http://www.777money.com/kasegu/baito/situgyou_hoken.html

    なるほど:21

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