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新卒試用期間中の欠勤について

新卒試用期間中の欠勤について試用期間中の勤務2ヶ月の従業員について 月給18万ですが、先月は3日ほど所要で休みになりました。 先月の残業代は、10時間 3日間の勤務時間は20時間です。 減給までは厳しいですが、残業代を相殺して 18万の支払いではおかしいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【素人】 本来であれば、ノーワークノーペイが原則ですので 休んだ3日間(20時間)の賃金を引いて 残業代の10時間を支払うのが規定です。 ただし、トピ主さんの趣旨としては 【3日間(20時間)の賃金>残業代の10時間】 になってしまうので、相殺したいってことですよね。 ですが、勝手な相殺は禁じられています。 と言って、労働者の不利益になることではありませんので 各都道府県にある労働局やハローワークなどに どのような手続きをすれば良いか聞いた方が 良いと思います。 たぶん、相互に文書による合意などの 記載が必要になると思われますが・・・。 ですが・・・ あくまで、原則として法律は最低限の規定をしているのですから 「労働者を有利にしてあげたい」(かわいそうだから) との理由は、全然 悪くないですし そのための相談は全然悪いことではないので聞いてみましょう。 ちなみに先に有給休暇を付与するのもありです。 その場合、10時間の残業代は支払わなければ なりませんが、 「有給休暇は6ヶ月経過後・・・年10日」 と言うのは、上記と同じ法律上の規定ですので それに先立って付与してしまうのもありです。 (労働者不利益ではないので・・・) 但し、そうすると就業規則にも関連しますが 翌年の有給休暇付与の起算日が来年の4月1日とかに なってしまうこともあるので、確認して下さい。

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