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会社都合と自己都合の退職について教えてください。横領をしたわけでも事故を起こしたわけでもありませんが、この仕事に向いてな…

会社都合と自己都合の退職について教えてください。横領をしたわけでも事故を起こしたわけでもありませんが、この仕事に向いてないという理由で辞めてくださいと言われました。会社都合だと1ヶ月分給料保証します。退職金なしとのこと。失業手当もこちらのほうが有利と言われました。退職金が出ないのは懲戒解雇ですよね。自己都合だと退職金は少し出ますが、失業手当が不利とのことでした。その職に向いてないというのは懲戒解雇できる正当な理由なのですか。無断欠勤もありません。残業手当の何倍も働いていましたが、こんなにも簡単に解雇できるとは社会の厳しさを痛感しています。 会社から評価もしてもらっていましたが、営業のセンスがなかったようで、小規模な会社なので担当を変えて欲しいと取引先から言われたら、社員を変えるしか方法がないということらしいです。 次の就職を考えると自己都合にしてもらったほうがいいのでしょうか。 前向きに、そして自分自身も向上できるよう頑張っていきたいと思います。 会社都合にしてもらうか、自己都合のほうがよいか選択を迷っているので今後のためのアドバイスをお願いいたします。

補足

自己都合なら退職金が出るというのは矛盾にはならないでしょうか? 会社都合であれば、失業手当給付は有利でしょうが、再就職には不利に働かないか不安です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職金は法律上のものではないので会社の規定によります。 懲戒解雇ではなくても出ない会社はありますよ。 ただし就業規則等に記載があり資格があるのに支給されないなら懲戒などの理由が必要です。 まずは就業規則を確認して、もし該当するのに出ないという話でしたら交渉の余地はあります。 また、あなたの場合は「1ヶ月分給料保証」の話が出ていますので このことからも懲戒処分ではないと思いますよ。 おそらくこれは労基法第20条の解雇予告の話だと思うのですが。 通常、解雇を行なうためには30日以上前に通告する必要があります。 これをしないときには30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。 おそらくはこれのことを言っているのだと思います。 懲戒解雇の場合は通常この手当ての支払いもされません。 解雇には「普通解雇」と「整理解雇」と「懲戒解雇」があります。 詳細は下記にありますのでよろしければ参照してみてください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htm ただしどの解雇であっても客観的に合理的な解雇理由は必要です。 (基準がそれぞれ違いますが) 「営業不振」が不当にあたるかどうかは指導なども含めて判断すべきものですので ご不審があれば一度労働基準監督署に相談してみるのはいいかもしれません。 自己都合か会社都合かは雇用保険の支給開始時期、受給期間などで 原則として会社都合のほうが有利です。 基本的に次の会社にそれが伝えられるということはありませんが、 面接では前職の退職理由を聞かれることが多いと思います。 そのときにいかに自分を(前向きに)表現できるかなどは考えておく必要はあると思います。

  • 退職金の問題は、勤続年数や雇用契約、就業規則も絡むので、必ず出るという保証は出来ません。 たとえ懲戒解雇でなくても、勤続5年未満は退職金なしと言うのは、別に珍しくありません。 むしろ、解雇手当1か月分+会社理由での退職、であれば速攻で再就職に向けて動き出せるので、有利です。 再就職時の履歴書には「会社都合により退職」と堂々と明記し、理由を聞かれたら「業務縮小です」と応えればいいんです。 「営業経験あります」をアピールポイントにするくらいの強気でいいんじゃないですか? 解雇理由が正当であるかどうかはともかく、解雇手当1ヶ月+会社都合 という条件を出してまで辞めてほしいと言う会社なら、未練を持ってもしょうがないでしょう。出来るだけ有利な条件のうちに、次を考えたほうがいいと思います。

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  • 大変な目に遭われているのですね。心中お察しします。 自己都合の場合は失業給付が、離職票持参でハローワークに求職登録した日より 待機期間7日+給付制限3か月が経過するまで支給されません。 つまり、1か月分給与+退職金で最低3か月以上生活できるのか?がネックですね。 対して、会社都合の場合は待機期間7日後すぐ支給開始になります。 期間については年齢等わかりませんので、コメントできませんが。 退職が決定であれば、有給消化と自己・会社都合のどちらにせよ退職金の確保を 交渉するべきだと思います。それと、急いで転職活動を始めてください。 死活問題でしょうし、しっかり交渉してください。がんばって。

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