教えて!しごとの先生
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お世話になります。 都内で、大型トラックドライバーをしています。 去年6月頃から拘束時間が異常に延び、就業規則の三六…

お世話になります。 都内で、大型トラックドライバーをしています。 去年6月頃から拘束時間が異常に延び、就業規則の三六協定の範囲をこえています。1日16時間を連続して2日間越えたこともあります。精神科で勤務時間が長過ぎるために睡眠時間を削って、睡眠障害、不安神経症になったと診断を受けました。 不安障害になった際にアナフラニールとワイパックスを処方されています。 26年5月20に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が試行されました。 新たに法律で規定されたものとして、うつ病を含む、自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状や重度の眠気の症状がある睡眠障害で、人を負傷、死亡させた場合、危険運転致死傷罪になることとなりました。 私は薬を飲まないと、動悸、息苦しさが止まりません。 よって、精神科の主治医に、このことを話し、傷病手当金を健保からもらい、休職しようかと悩んでおります。人を負傷させた場合、懲役12年、死亡させた場合懲役15年です。 法律が試行された以上、薬を飲んで大型トラックを運転することは犯罪になるのでしょうか? 不安障害でワイパックスとアナフラニールを現在服用。 現在、睡眠障害の症状は、ほとんど完治しています。 また、会社の無理な勤務時間が原因で病気になったと医師が判断し診断書を書いた場合、業務上の休職となるのか、それとも業務外の私病とされるのか。 このような問題に詳しい方、回答よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

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    これまでとおりの勤務でいいのかはお医者さんの判断だろうと思います。 でも、薬を飲まずにトラック乗ったときは大きな事故になる可能性もあります。 おそらくですが、勤務はお控えくださいとなるように思います。 労災が適用になるかどうかですが、監督署に相談されたらいいのですが、 これもあんまりいい返事にはならないと思います。 トラックの運転手は皆さん長時間労働ですが、うつ病を患ってない方も います。役職が上がって日ごろのストレスがよりつらいものなりというような 要因でしたら、業務起因性があるということになるんでしょうが、 それまでと同じ仕事で、残業も急に増えたわけじゃないと思います。 労災は申請されてもいいんですが、認定に時間がかかるので 傷病手当金を最初に請求されたらどうですか?7となると思います。 傷病手当金はもらい始めて1年6ヶ月は続きますから、しばらくは それでご療養されたらいいと思います。

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