解決済み
離職区分 4D 正当な理由のない自己都合退職 この自己都合退職の離職区分は頭を悩ませます。 公共職業安定所長の判断ではどうなるのでしょうか? ①退職届を受理してない。 ②退職届・退職願以外の書類・用紙離職区分 3A 3B 3C 3D は退職届・退職願で退職した場合の自己都合退職 間違いありませんか? 離職区分4Dは前回回答者様が事例を言っておられましたがやはり頭を抱えてしまいます。 ※退職届を出したにも関わらず、離職区分4Dというのも現実的です。 >労働者が転職した場合等です。労働者が勝手に辞める場合ですので、給付制限があります。> 労働者が退職届を出してないか。退職届・退職願以外の物で自己都合退職した場合 書類・用紙等・メモ等やノートの切れ端。だと思いますが間違いありませんか? 4Dは使用者に退職届が受理されていないことと。退職届や退職願以外の物で退職した場合自己都合退職 公共職業安定所長の判断 文章は以下の通りですが間違っていれば訂正をお願いします。 離職区分4Dに頭を悩ませています。 ただひとつだけわかっているなら退職届を受理されていない離職区分だということです。
私の推測が間違っているなら別個でお答えください。 例 6か月雇用契約 2013年9月~ 2014年 3月で契約期間中に退職すると4Dになるのでしょうか? 2013年 9月16日 退職届提出 10月14日 自己都合退職 離職区分4Dになるでしょうか? 契約期間満了退社 2年勤務している 2014年 3月15日 退職届提出 2014年 3月31日 契約満了退社 離職区分3C 私は退職届を提出していない4Dだと思っています。
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部分的に判ることに回答致します。 ********************* ②退職届・退職願以外の書類・用紙 離職区分 3A 3B 3C 3D は退職届・退職願で退職した場合の自己都合退職 間違いありませんか? →間違いです。3A、3B、3C、3Dは、退職届・退職願を出したか否かではありません。離職の区分により判断されます。 3A、3Bは特定受給資格者(解雇された場合) 3A-倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職 3B-事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 3C、3Dは特定理由離職者 3C-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上) 【3A・3B以外】 3D-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) 【3A・3B・3C以外】 です。 特定理由とは、以下です。 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 ****************************** 6か月雇用契約 2013年9月~ 2014年 3月で契約期間中に退職すると4Dになるのでしょうか? →3Dに該当しなければ4Dであると考えられます。 ******************************* 2013年 9月16日 退職届提出 10月14日 自己都合退職 離職区分4Dになるでしょうか →6か月雇用契約で3Dに該当しなければ4Dであると考えられます。 ******************************* 契約期間満了退社 2年勤務している 2014年 3月15日 退職届提出 2014年 3月31日 契約満了退社 離職区分3C 私は退職届を提出していない4Dだと思っています。 →3Cに該当しなければ4Dであると考えられます。退職届を提出しているかいないかではなく、退職理由によります。退職届に退職理由(1)~(6)を書いてあり、会社が認めれば3Cになると考えます。退職理由が(1)~(6)に該当するのに①退職届を出していない場合や、②退職届に(1)~(6)を書いていない場合には4Dと判断されて、労働紛争になる場合があると考えています。
なるほど:6
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