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労働基準法とかあまり詳しく知らないので、質問させていただきたいのですが。 今の職場の労働時間が8時〜17時としているの…

労働基準法とかあまり詳しく知らないので、質問させていただきたいのですが。 今の職場の労働時間が8時〜17時としているのですが、実際は7時から出勤するように言われていました。 月6日休み、有給年2日しかなく、疲れと心の緩みから7時ちょっと過ぎに出勤したりしていて、今回減給されました。 月の総支給額24万 差し引きされ手取りで19.8万円 今回の減給を3万されました。 これは10分の1を超えていますし。 労働時間の申請も実際は8時からなのにおかしくないですか? 12月に子供も産まれるから、今大変な時期で妻は仕事をしていないので、家賃生活費、出産費用の貯金等全て自分の給料でしないといけません。 何か対策があれば教えていただければ幸いです。 無知ですみません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①このような勤務の場合は朝一時間の超過勤務手当が必要です 無ければ、これは違法行為です ②ですから、指定の1時間前出勤に遅れても超過勤務の手当が少なくなるだけで、これに遅れたからという理由で賃金カット自体が違法行為です 減給の金額云々ではありません ③次に有休2日しかないというのも違法行為です 有休は所定の日数出勤すれば採用後6か月で10日、以後前回付与から一年経過後に11日、12日、14日、16日、18日、20日(以後は20日)と増えなければなりません ④またあなたの休日は月6日となっていますが、この勤務時間では週2日が必要です(平均すると月9日ぐらいですかね) alfa_takanashiさん が書かれた、問題がないということは理解に苦しみますが 労基法では、週1日休日、週40時間労働、1日8時間労働が定められています 逆残すれば、一日8時間働きますから、週5日間が限度、よって週2日のお休みが必要です >月の総支給額24万 差し引きされ手取りで19.8万円 ハッキリ書いてこの労働内容で、この金額でよく働いて見えますね 失礼な書き方をしてますが あなたの年齢経験などを考慮して書いてませんが、この企業は完全なブラックですよ 確かに、労基署に駆け込んで改善を求めるのも一考です でも、どれだけ改善されるか疑問です きれいごとではあなたの生活は保証されません また、魔女探しもあるでしょう 私なら、次の仕事を今の会社に勤めながら探します 退職してから探すのは家族の生活もあるでしょう そして見つかったらハイさようならと辞めますね 後はあなたが判断してください

  • 内訳をみないとなんとも言えないですが労働基準法では1日8時間週40時間と定められていてそれ以上働かせるには36協定が必要です。 就業規則はどうなっていますか?従業員が10人以上の事業所は就業規則を作成し閲覧できなければ違法です。 就業規則が守られてなければ労働組合をつくり労働協約を締結しましょう。http://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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  • 労基法は1日8時間、週40時間を超えますと時間外手当を支払う義務があります。 所定時間外の出勤時間が遅れて3万の減給は制裁の限度を超えています。 こんな会社がよくやる手は、休憩時間を2時間として10時間拘束をかけていることがあります。就業規則がおありでしたら休憩時間を確認してください。勿論休憩を取らせる気もないでしょうが。 こんな会社が実は多いです。この不景気なとき給料の多い、休みの多い会社には中々就職できませんので、、皆歯を食いしばりガンバッテいるのです。 封書でクレグレモ内密として、給料明細、タイムカ-ドの写しなど資料を添えて監督署に実名で情報提供してはいかがですか。この場合宛名は○○監督署署長様で。監督係りでは動かないことがあります。 監督署はプロですから組織的違反事例が想定されれば、必ず調査に入ります。監督署が動きませんでしたら県労働局の監督係宛に問題提起してはいかがですか。動くまでに2カ月程度はかかるかもしれません。また貴方個人への返事はしないと思います。 監督署が入れば、事業主はあらゆる手で犯人さがしに奔走するでしょう。これも皆のため勇気を出しましょう。 また今後、就職情報誌に目を通されることも必要でしょう。決して安給料とは思いませんよ。若い時は皆安いです。 私自身、60を超え年金生活者位の給料に減額されています。 今社会保険業務に従事していませんが、「出産育児一時金」が健康保険加入者なら出る筈ですよ。35万位の時まで申請していましたが。会社の健康保険に加入されていれば、最寄りの社会保険事務所へ電話して聞いて下さい。

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  • >月6日休み 問題ありません。 >有給年2日しかなく 「年2日しかない」のではなくて「年2日しか取らせていない」が正しいですね。3日目の取得を申請して却下されたら労基署へ。 >7時ちょっと過ぎに出勤したりしていて、今回減給されました。 >今回の減給を3万されました。 >これは10分の1を超えていますし。 >労働時間の申請も実際は8時からなのにおかしくないですか? おっしゃる通りです。給料明細を持って労基署に相談しましょう。

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