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アルバイト・パートの残業代についてお尋ねします。 法定労働時間外の勤務に対して残業代がつくというのはわかるのですがたと…

アルバイト・パートの残業代についてお尋ねします。 法定労働時間外の勤務に対して残業代がつくというのはわかるのですがたとえば週に2日、休憩1時間を含めて 12時間くらい働いたとして残業代はつきますか?週に40時間労働内であれば(2日×12時間イコール24時間なので) 1日4時間のプラスであっても4時間分は通常の時給になるのでしょうか。 サイトで見てみても、「パートさんは残業代がつくと勘違いしてる」とか 週の時間ではなくて1日の労働時間が8時間であればそれ以上は残業がつくとかいろいろで。 会社がフレックス制というのを導入していればつかないのでしょうか・・? 契約書面上は取り決めはしていないのですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約書面上の取り決めがなければ、就業規則を見せて貰ってください。 そこに残業時間の取扱い(計算方法)など記載されているかと思います。 話は少し固くなりますが、、、 ①「1日の労働時間が8時間」・・これは労基法上、法定労働時間の「原則」です。 ただし日本中色々な業種、すべての会社がこれを守れる訳もなく、労基法では「例外」を認めています。それは、 ②「1ヶ月単位の変形労働時間制」 ③「1年単位の変形労働時間制」 ④「フレックスタイム制」等など。 ②~④は、①の「原則」は守れないけど、一定期間(1ヶ月や1年)を平均することで週40時間の総枠を守ります、だから法定労働時間と認めてね。という制度。 この制度のもとでは、極端な話、1日で15時間労働の日でも法定労働時間となって残業代がつかないことだってあります。(総枠を守っている限りは。) 運用するには、勿論就業規則等に書かれてなければいけません。 これが、就業規則を確認する必要がある理由です。 アルバイトやパートの残業代も上記と一緒です。 元々、「アルバイト・パート」は法律用語ではなく、正社員と区別する形式上でそう呼んでいるだけです。(各会社、何が部長で何が係長か、定義はバラバラでしょう?それと一緒で、何がパートなのか定義はなく、曖昧なものなのです。) 厳密に言えば、アルバイト・パート・正社員これらは皆、法律上『労働者』ですから、労働基準法が適用され、つまりはアルバイトやパートだって①~④等の遵守義務が会社にあります。 まあ、「契約書面上は取り決めはしていない」、これだけでも労働基準法違反となる訳で・・。 会社に不信な点が多いなら就業規則を確認の上、労働基準監督署へ相談に行ってみて下さい。

  • >>(2日×12時間イコール24時間なので)1日4時間のプラスであっても4時間分は通常の時給になるのでしょうか。 まず、時間外賃金と時間外の割増付賃金は異なります。 時間外賃金は所定労働時間を越えて働けば当然発生します。 時間外の割増賃金は、1日又は週の法定労働時間を越えて働かない限り発生しません。 法定労働時間は、1日8時間、週40時間(労働時間の特例対象業種で適用事業主なら週44時間) 例えば、 所定労働時間が1日7時間(当然休憩含まない)で、時給が1000円の場合。 1時間の時間外労働(通常の出勤時間前でも)をしたら(実労働時間は8時間)、 その分の時間外賃金が発生し、1000円が支払われなければなりません。 上記の条件で、2時間時間外労働をした場合、 実労働時間は9時間となります。 ただし、1日の法定労働時間を越えていない1時間については通常賃金での時間外賃金になり、法定労働時間を越えた1時間については2割5分増しの賃金の支払いが必要になります(上記で言えば1250円) 週に関しては、トータルで40時間なら時間外は出ないと説明する人もいますが、この場合は変形労働時間制を採用している場合、 採用していなければ、 例えば、1日7時間で5日勤務、時給1000円だとして、 月曜日から菌曜日が時間外労働なしで35時間、 土曜日に出勤するように言われ、8時間働いたとします。 そうなると週の労働時間は43時間となり、労働時間の特例適用がされてなければ、43時間-40時時間=3時間が時間外の割増になる時間外労働時間となります。 5時間は通常時給での時間外賃金となります。 フレックスタイム制の場合、 1カ月以内の一定の期間(清算期間)とその間の総労働時間をあらかじめ定めておきますので、その総労働時間を越えた分に時間が賃金が発生します。 清算期間で精算した労働時間が、総労働時間を越えていて、その越えた分が法定労働時間を越えていれば割増付きとなります。 フレックスタイム制と称して、 実際フレックスタイムの範囲に含まれない労働者にも適用されるようなことを言い時間外賃金を不払いにするせこい経営者がいます。

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  • 時間外労働手当は、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超えた労働時間について付与されます。 「週に2日、11時間働いた」とすると、その2日のそれぞれ3時間について25%の時間外労働手当が付与されます。 正社員であろうとアルバイトであろうと、労働者であれば時間外労働手当は付与されます。 ただし、フレックスタイム制の場合は上記の計算では時間外労働手当は付与されません。 フレックスタイム制の場合、1カ月の中で時間外労働が何時間あったか最後に計算して清算するため、1日・1週間という単位で時間外労働手当は付与されません。 主様が通常の労働形態なのかフレックスタイム制適用者なのか、それによって違ってきます。 労働条件明示書にフレックスタイム制の記載がないのであれば、通常の労働形態だと思われますが。 bikke94さん

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