教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

介護職の者です。

介護職の者です。うちの施設は公休9日なのですが、夜勤明けが公休となっており、夜勤→明け→早番or遅番、となってます。まともな休日が3日程度。 しかし、夜勤明けを公休にするのは労働基準法違反だと耳にしました。もし本当だとしたら、うちには定期的に監査も来てますが、指摘されないのでしょうか?また、職場自体、労働基準法違反だということは知らないのでしょうか? 本当に違反なのだとしたら、どうにかしたいのですがその場合監督署に言うんですよね?出来れば電話などでは言いづらいのですが、メール相談のようなことをしてるとこはないでしょうか? 無知故に質問多いですが、よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    前の晩12時を回って勤務しているのにその日を休日にカウントされるのは いかがなものか?ということですが、確かにその日は労働基準法の 休日にはならないです。 次の勤務まで24時間以上開いているから大丈夫だろうと考えがちですが 丸々1日の休日を1週間に一回与えよという規定があります。 ただこの規定は4週間に4日以上あればそれでいいんです。 これは勤務表を見ないとこの基準に合ってるのかどうかはわかりません。 それでその法定休日に出勤したことになっているのに休日割増がなされていない ということならそれで初めて違法になると思います。 別に監督署じゃなく事務長クラスの方に聞けばいいと思います。 納得いかない返答なら監督署に行けばいいと思います。

  • 私も今は夜勤が多いですが、夜勤は3日間続き空けて翌日は休みで2日間日勤でまた夜勤の3日間と言うサイクルになってますので基本は週1日休みになってます。 週40時間以上の勤務はその分の残業代は支払われますから違法でないわけですが、あなたの所も残業代は支払われてますか? 何もなかったら不当労働行為にもなりますが、週何時などを会社が労働監督へ結んでいればまた別です! だだ、納得いかなければ労働相談所に聞くのも手です!

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