解決済み
介護職の者です。うちの施設は公休9日なのですが、夜勤明けが公休となっており、夜勤→明け→早番or遅番、となってます。まともな休日が3日程度。 しかし、夜勤明けを公休にするのは労働基準法違反だと耳にしました。もし本当だとしたら、うちには定期的に監査も来てますが、指摘されないのでしょうか?また、職場自体、労働基準法違反だということは知らないのでしょうか? 本当に違反なのだとしたら、どうにかしたいのですがその場合監督署に言うんですよね?出来れば電話などでは言いづらいのですが、メール相談のようなことをしてるとこはないでしょうか? 無知故に質問多いですが、よろしくお願いします。
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前の晩12時を回って勤務しているのにその日を休日にカウントされるのは いかがなものか?ということですが、確かにその日は労働基準法の 休日にはならないです。 次の勤務まで24時間以上開いているから大丈夫だろうと考えがちですが 丸々1日の休日を1週間に一回与えよという規定があります。 ただこの規定は4週間に4日以上あればそれでいいんです。 これは勤務表を見ないとこの基準に合ってるのかどうかはわかりません。 それでその法定休日に出勤したことになっているのに休日割増がなされていない ということならそれで初めて違法になると思います。 別に監督署じゃなく事務長クラスの方に聞けばいいと思います。 納得いかない返答なら監督署に行けばいいと思います。
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