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外国人技能実習生に対して社宅を完備しておく義務はありますか?

外国人技能実習生に対して社宅を完備しておく義務はありますか?外国人技能実習生が日本で暮らすのに、配属元の企業は社宅・寄宿舎(労基法や建築基準法に準じた)を用意する必要はありますか? もし会社に保有社宅がなかった場合、受け入れ準備として用意するのは義務ですか? また、介護職は外国人技能実習生に対して社宅の完備義務があると何かで見た記憶がありますが、職種によって社宅完備義務のありなしがあるのでしょうか? 法令や条文等、文言つきのソースを探していますが見つかりません。ソースをURL付きでご回答頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。

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1,057閲覧

回答(2件)

  • 社宅を完備しなければならないという義務はありませんので、そういう法令もありません。 在留資格の申請のときに、実習生の宿泊施設を誰がどこに確保したかを書く欄があるので、そこが空白だと申請が通らないんじゃないかな? 実習生が入国して1ヶ月または2ヶ月間の講習期間中は宿舎は無償で供用しないといけない決まりはありますが、それは社宅である必要はありません。会社が借家やアパートを借りてそこに住まわせても問題はありません。雇用契約が発効した後は、その費用の実費を家賃として実習生に請求してもOKです。

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