解決済み
度々の質問失礼します。旦那の急な転勤で派遣を辞める事になりました。 (長くなるので詳しくは過去質を見ていただきたいです) 皆様のお知恵のおかげで、退職の話が通り派遣先での勤務は今月一杯で無事終了となりました。 しかし今回お伺いしたいことは 損害賠償などについてです。 派遣会社の就業規約に 派遣元、派遣先に重大な過失や故意によって 評判を下げたり損害を与えた場合、全額または一部損害賠償を請求する。 (↑一字一句同じではないです) と記載されているのですが…仮に退職を申請してから2週間後にファックスなどで『もう行かない』と連絡して行かなくなった場合など、損害賠償請求対象になるのでしょうか? 『辞めたら損害賠償』などは無効というのは読みました。 実は、派遣元は月の給料日以外に申請すれば週払いも対応しています。 そして契約時給料は中日か末日か選ぶのですが 週払いは末日が優遇とのことなので、週払いを希望する事を伝えた上で末日を選び契約したのですが…申請をあげる際、週払いに関して書かれた用紙には簡単なルールしか書かれておらず… 契約書にも週払いについては一切書かれてません。 疑問点があった為、担当に確認するため電話したところ 物凄く面倒くさいダルいウザいでーす というのが電話越しにヒシヒシと伝わる感じで 言葉を濁しハッキリしないので… 『それはつまり週払いダメってことですか?』 と聞くと 『ダメです。それだけですか?』と言われました。 迷惑をかけているとは事実なので、感じ悪くされるのは仕方ないとしても契約書などには週払い対象に該当しない(断る)場合もあるなど一切書かれてません。 そして、元々週払い希望だったうえに 急な転勤が決まり出費がかさむ私としても すぐに現金が入らないと本当に困ります。 給料が1ヶ月以上先になる派遣で働くより あと腐れないキャバクラの体入などに行き 即金を作った方が生活を保つ為にはずっといいです。 こういう場合、退職が受理されて2週間経過した後 派遣元にFAXなどでもう出勤しない(できない)事を送り、仕事に行かなくなったりしたら損害賠償請求されますか? また給料は直接とりには行けないので (派遣元の会社は遠いです。転勤後は新幹線が必要になります。)振り込んでください。とした場合どうなるのでしょうか? 最悪派遣の給料は諦めるつもりです。 自己都合で申し訳ないのですが 知恵を貸していただきたいです。 よろしくお願いします。
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辞めること以外に損害を与えていなければ、そして2週間以上前に申し出れば民法627条により「辞めることによって発生した損害」は免責されるわけですから賠償請求に法的根拠を持たせるのは難しい(=請求されない)と考えます。 退職届が受理されているのなら、わざわざFAXを送る必要はありませんよ。 退職届はもう受理されたのでしょうか? 一番確実な方法は「内容証明郵便+書留」で退職届を提出することです。 内容証明郵便は全く同じ内容(複写)を3部作成して1部は差出人に返却、1部は相手方に送られ、1部は郵便局で保管されます。 これで内容(退職届)を証明することができます。 次に、普通郵便では相手方に確実に届いているかどうかを証明できないため、書留をつけます。 これなら相手も「退職届など届いていない」と主張することはできません。 ご注意頂きたいのは、申し出の日となるのは郵便を発送した日ではなく送達日(届いた日・受け取り拒否された日)になることです。 振り込みして貰えるかどうかは、雇用契約時にどうなっていたか次第ですね。 給与を受け取って頂けないと派遣元としては税務上で面倒な処理をしなければならないので(2年間は未払いとして帳簿に残しておく)、損得の解る担当ならイレギュラー処理しれくれるかもしれませんが…
されます・・・・・・
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