給与明細等の発行義務は、所得税法231条によっています。 同法242条7項に罰則規定も備わっています(1年以下の懲役か20万円以下の罰金)。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q136986323 「知らなくて出さない」のと、「意図的に出さない」場合とでは大違いですが、 正しい額のお給料を頂くことへの信頼関係、ないのが当然だと解します。。。
明細だけくれて現ナマなしよりはマシ。
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