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従業員の残業代に上限を設け長時間労働をさせた場合、36協定の申告に問題がでるので実際は働いた分を休憩時間にして労働基準監…

従業員の残業代に上限を設け長時間労働をさせた場合、36協定の申告に問題がでるので実際は働いた分を休憩時間にして労働基準監督署に知られないようにする方法があり、ずっとこれでバレていないと勧めてきた人がいます。本当に大丈夫なのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の文章からは質問の意味が良く分らない。まず36協定ってのは雇用側と労働者側が時間外労働について結ぶ協定だよ。その協定を結ばない、又は労働基準監督署に届け出ないで残業をやらせたら罰されると云う協定だよ。 36協定に月に40時間しか残業はやらせない。がしかし業務繁忙期にその規準を超えて残業を命ずる事がある。但しその時間が月に69時間更に3ヶ月を越えて命じる事は無いって云う協定でも良いんだよ。 36協定を超えて残業を命じる場合は組合等労働側のお許しを必要とするの。それを踏まえて質問を分りやすく書いてよ。

    subu-さん

  • http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11128302411 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12127524527 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10127682815 何度繰り返し質問したら気が済む? 従業員にたれ込まれ、使用者は牢屋いき、未払い残業代は裁判で負け2年分3倍返しの差押え、払えない会社は債権者の金目のものかっぱらいで消滅。片棒担いだあんたはよくて失業者のひとり。

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    8datsu25nichiさん

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