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友人の姉(53歳)に調べて欲しいと依頼されましたが、いろいろ調べても 明確な答えが見つからなかったため、質問させていた…

友人の姉(53歳)に調べて欲しいと依頼されましたが、いろいろ調べても 明確な答えが見つからなかったため、質問させていただきます。 彼女はガンを発症し、現在、抗がん剤治療をしています。そのため、最近、体力に限界を感じ、退職を考えましたが、会社の計らいで傷病手当金 (健康保険から給付)を受給して考えるように言われたそうです。 現在の職場には2年ほど勤めているそうです。 仮に、傷病手当金を最大1年6ヶ月いただき、やはりフルタイムでは 復帰はできないが、時間を短くして何か仕事はしてみようという 気持ちがあれば、続いて失業給付(雇用保険から給付)を給付する ことが可能でしょうか? またその場合、彼女のような理由でしたら、給付日数は何日になる のでしょうか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    失業給付の基本手当の受給を受けるためには以下の要件が必要です。 1、積極的に就職をする意志があること。(この場合の就職は労働時間が1週間に20時間以上必要) 2、条件があう仕事があれば、心身の能力・家庭状況等から就職できる状態であること。 3、積極的に就職活動をしているのにもかかわらず、仕事に就いていないこと。 この条件を満たすためには以下の手続きが必要です。 本人様が会社と相談して短時間の就労で契約を変更できるようでしたら「1週間の労働時間が20時間未満」の契約に切り替えた時点で雇用保険の被保険者資格が無くなり、離職票の発行を受けることができます。 次に、医師から「疾病のため今までの仕事はできないが、他の仕事なら可能」という就労可能の証明を受ける必要があります。 この時「1週間の労働時間が20時間以上の就労可能」という記載が必要になるかと思います。 そして、ハローワークへ離職票と医師の就労可能の証明書類を持参すれば失業給付の手続きができます。 なお、健康保険の傷病手当の受給期間中は、失業給付の受給の手続きはできません。 離職理由については、ハローワークは「正当な理由のある自己都合退職(病気による退職)」で判断するかと思います。 この場合の、失業給付の基本手当の所定給付日数は以下の通りです。 雇用保険の被保険者期間が、10年未満の場合は90日分、10年以上20年未満の場合は120日分、20年以上の場合は150日分。 (ハローワークインターネットサービスHPより↓) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 雇用保険の被保険者期間は今の会社の被保険者期間に加えて、前の会社までの被保険者期間が通算される場合があります。 念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをした方がいいです。

  • ご病気で退職となった場合でも、就職する気持ちがあって、就職するための活動ができて、就職する活動を実際に行えば支給は受けられます。就職しようとする職業や労働条件は関係ありません。パートであっても、アルバイトでも、日雇いでも構いません。週に一日か二日でも、1時間でも2時間でも、内職であっても就職は就職です。そこのところは差別されません。雇用保険の適用になるような安定した就職先でないと再就職手当などの対象にならない場合があるということであって、基本手当の支給を受けることはできます。 給付日数はそのままの条件ですと90日です。ただし、障害者と認定されたり(具体的には障害者手帳の交付を受ける)、医師の意見書により、就職困難者ということになれば360日(だったと思います。正確なところはハローワークに聞いてください)が所定給付日数となります。そもそもの所定給付日数が受給期間では収まりきらない場合は受給期間も同時に延びます。 がんの治療が障害者にあたるかどうかはわかりませんが、生活に支障のある病気なんですから違うとは言い切れませんから、市区町村の福祉課などに聞いてください。雇用保険とは関係なく、手帳の交付を受けると医療費の補助などが受けられますし、携帯電話料金の割引やNHKの受信料の減免なども受けられるので、早めに相談されたほうがいいと思います。もちろん、在職中でも構いません。 ご病気により退職をしたということですと、退職後の健康保険を国保にすることで保険料の減免を受けられる可能性が高いです。年金保険料も支払いの猶予を受けられます。傷病手当金を受け取ることになっても、在籍中ですと社会保険料が発生しますが、被扶養者になれたり、保険料の減免・猶予を受けられれば社会保険料の心配は当面いらなくなります。せっかく休職を勧めてくれているのですから、無理に辞めなくてもいいと思いますが、社会保険料だけを見るなら退職してしまったほうが負担は軽いと思います。 また、障害者として認定を受けられるかどうかにもよりますが、年金には障害年金というものもあります。老齢年金の支給が始まるまで受けられますし、雇用保険尾失業等給付との併給は受けられますし、場合によっては就職しても受けられます。詳しくは年金事務所に聞いてもらえばわかりますが、初診から少なくても半年は経過していないと申請できないですし、傷病手当金と同時には受けられないので、傷病手当金の受け取りが終わる、あるいは受け取りを止めるころに確認するのでいいと思います。あるいは保険料の猶予を受けるときに一緒に聞いてしまうとか。 そのほか在籍中や受給期間延長中でも相談はできますから、ハローワークや出先の窓口(ターミナル駅の駅ビルなどに労働局の相談窓口があるかもしれません)で相談してみてください。

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