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試用期間中の退職に関して質問させて頂きます。

試用期間中の退職に関して質問させて頂きます。この度、なんとか転職出来たのですが、仕事内容において事前説明と異なる点が多く、早期で退職しようと考えております。 尚、只今3か月の試用期間中です。 ちなみに転職前の会社は15年以上勤務しましたが、この3月に倒産しておりまして、離職票は会社都合で頂いております。 今の会社は4月16日からでしたので、ハローワークでの失業手続きはしませんでした。 しかし、前述のように仕事内容がかけ離れており、しかも8月には早速の転勤を言われたこともあり、入社早々に会社に対しての不信感が募ってしまいました。 こんな気持ちではダメだと自分に言い聞かせておりますが、やはり朝会社にいくのが辛いのも事実です。 自分としては、何とか試用期間中は頑張ってみて、それで辞めようかと思っているのですが、その場合は今の会社から自己都合退縮で処理されますでしょうか? 虫のいい話であれば、前職(倒産した会社)の離職票を利用して、失業手続きをしたいのですが、試用期間中の退職であっても、やはりその行為は違法なのでしょうか? 厳しいご回答も覚悟しておりますが、できましたら総務関係の手続きに詳しい方や、似たような経験をお持ちの方からの回答を頂戴できれば幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、今度の勤め先で雇用保険の加入手続きが完了していれば、前職の離職票利用で現在働いていないよう偽装することは不可能です。ハローワークのデータに質問者さんの現況をしっかりと握られていますので。 逆に言えば、いまの段階で職場が雇用保険手続きを終えていないなら、ルール上は質問者さんは「失業中のまま」でしかなく(厳密には職場側の違法行為ですが)、前職の離職票をもとに失業給付の手続きをすることになります。たぶん、現職場は手続きを終えているとは思いますが。 「試用期間中は頑張ってみて辞める」場合、質問者さん側の自発的な意思表示が元になれば「自己都合退職」の域を出られなく、逆に試用期間終了時などに職場側が解雇通告をすれば、雇用保険の取り扱いは前職同様となります。 現職で既に雇用保険に入り直している場合の手続きに際しては、離職票は前職と今度の2通ともが必要となり、その合わせ一本で失業給付が可能となります。実際の給付面で自己都合と会社都合の理由の違いは小さくないですから、露骨な表現が許されれば「会社にクビ通告を言わせるよう持っていった方が有利」ということです。その後の再就職への影響とかは抜きに、失業給付面の有利不利のみに限定して、です…

  • 現在の会社に入社して体験雇用期間の 3ヶ月働いて再雇用保険を貰おうなんて 虫が良すぎませんか? 政府は一時期再雇用保険を貰う事ができる のは3ヶ月以上の勤務実績がある事が条件 でした! 3ヶ月以上の勤務実績があれば会社を 辞めたがる事が頻発していたので 最近ですが政府は6ヶ月以上の勤務実績が あれば再雇用保険受給の対象になります。 あなたの会社の場合は自己都合扱いではなく退職扱いとなります! 前職の離職票を使って失業手続きは違法になります! ハローワークに無届けで会社に入社した場合は警察沙汰になります!

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