教えて!しごとの先生
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労災に詳しい方、回答をお願いいたします。 今年の3月に主人(48才)が会社でケガをしました。

労災に詳しい方、回答をお願いいたします。 今年の3月に主人(48才)が会社でケガをしました。原因はグレーンのブレーキの故障で、会社はそれを周知していたようです。 しかし、修理せず普段通りに荷降ろしをさせたみたいでした。(主人は一度ブレーキが壊れているからと断ったそうですが) 案の定ブレーキがうまく作動しなかったため、鉄骨と鉄骨の間に指を挟んでしまいました。 ケガは左手中指と薬指の裂傷と薬指のはく離骨折でした。 裂傷は完治しましたが、未だ薬指の第一関節は曲がらず、痛みもあるようです。 当然のことながら握ることが不完全なため握力も元通りにはなっておりません。 会社からの要請により労災は適用してもらえず、健康保険証を使用しました。 治療に行った個人病院は会社と癒着しています(過去にもその病院で治療してもらっている社員が何人もいますが会社には一度も労災隠しで労働監督署が立ち入ったことはありません) そのことを踏まえての質問です。 ①改めて違う病院に行き、事情を話した場合、労災は適用になるのでしょうか? 主人と話し合い、別の病院に行った後に労働監督署を訪れる予定です。 ②後遺症認定というのは、ケガをしてからどれくらいで認められるのでしょうか? すでにケガから2か月経っています。 ③今回別の病院に行くことは部長には話しているみたいですが、部長もいい顔はしないそうです。おそらく解雇になると思われます。このような場合紛争するには民事裁判ですか? 分かりずらいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

補足

補足させて頂きます。 主人はケガをした日はそのまま帰宅しましたが、会社側から3日以上休むと労災報告しなくてはいけなくなるからやれる仕事をしてほしい、と言われ、休んでいません。 また、現在治療を受けていた個人病院には通院しておりません。抜糸した時点で、もういいよ。と言われたらしいです。治癒と断言されたわけでもありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1)労災認定は、被災労働者の申請に基づき労基署が行います。よって、労基署が認定すれば労災になります。病院や会社が認定するのではありません。 2)症状固定したと認められた日以降です。治療中は障害認定されません。なお、症状固定した日の翌日から5年が障害補償給付の請求時効となります。 3)労基法第19条の定めにより、療養のために「休業」する期間及びその後30日間は解雇できません(平均賃金の1200日分の打切補償を行った場合を除く)。休業していないのなら、解雇したとしても同条違反に問うことはできません。 争うとすれば、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務違反でしょう。会社は、設備が故障していて事故が起きうることを把握していながらそれを放置し、その結果事故が起きたわけですから、訴えた場合、勝てる可能性が高いです。 なお、労災隠しとは、安衛法に基づく死傷病報告を怠った場合をいうのであって、死傷病報告は被災により1日以上休業(事故当日を除く)した場合が対象となります。言い換えれば、休業が事故当日だけで翌日から出社した場合は死傷病報告の義務はなく、労災隠しにはあたりません。また、労働者の被災とは別に、クレーンの場合はワイヤロープの切断など所定の要件を満たす事故に該当する場合は事故報告が必要になりますが(安衛則第96条)、文面からは読み取れません。 ------------------------------------------------------------ 補足を拝見しました。 「左手中指と薬指の裂傷と薬指のはく離骨折」した労働者を「労災報告しなくてはいけなくなるからやれる仕事をしてほしい」と会社の一方的な都合で出社させることは甚だ非道ではありますが、労務不能な状態ではなかったのなら、労災隠しには該当しません。 また、「抜糸した時点で、もういいよ。」というのは、これだけでは医師が治癒と判断したのかどうかはわかりませんね。放置ともとれます。 ちなみに、労災保険において「治癒」とは、身体の気管や組織が健康時の状態に回復した状態だけでなく、傷病の症状が安定して医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待できなくなった状態も含みます。(後者を、俗に「症状固定」といいます) いずれにせよ、会社は誠意をもって応じる気はないようですから、労基署に相談することを勧めます。労災保険の申請には療養補償給付と障害補償給付とがあり、どちらの適用が受けられそうかアドバイスしてもらえると思います。(今回のケースでは休業されていないので、休業補償給付は該当しません)

  • 他回答がかなり正確な回答だと思います。一つだけアドバイス、争うなら徹底的に争う。これだけです。労働争議は、なんだかんだ言っても本人の気持ち次第です。勿論会社が解雇にでてくるのであれば、えげつなく色々な方法使います。本当に孤独です。家では誰か助けても、弁護士が交渉しても、ユニオンの組合が入っても、会社に行ってる間は1人です。そこをお忘れなく。後は、今まで付き合った仲間も必ず裏切ると前提に置いてやらないと思わず口がすべり、会社にとっていい情報与えてしまうときがあります。肝に銘じて望んでください。

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  • まず最初に、御主人の会社は、『労災隠し』と言う立派な犯罪を犯してます。 労災が起きた場合は、迅速に労基署へ報告する義務が有ります。会社が労災を認める、認めないと判断をしては駄目です。 此も労基法違反です。 ①労災は基本的に個人申請です。まず労基署へ行き相談されて労災申請して下さい。申請の仕方は労基署職員が教えてくれます。その時に、労災認定病院を教えて貰って下さい。 ②後遺症は、病院の治療が全て終了し、医師が治癒または症状固定と言ったらです。その時に労基署へ後遺症障害年金の申請をして下さい。詳しい事は労基署で確認されて下さい。 ③労災治療中は解雇は出来ません。これも労基法で定めてます。労災終了後30日まで解雇出来ません。解雇した場合は、不当解雇になります。 労災中に解雇する場合は、給料の1200日分を払う義務が有ります。日当10000円なら、12000000円ですね。 ただし、本人よる自主退社なら適用されません。 ここは、注意して下さい。自主退社を強要する場合が有ります。 ここまでは、弁護士は必要無いですよ。 損害賠償請求する時に弁護士に相談されて下さい。 因み、労災認定は労基署が判断するので、御主人が100%認定されるとは言い切れませんが、会社が労災にしないでくれと言ってる時点で、会社は労災と把握してますよ。

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  • ① 仕事中の怪我という事であれば、普通の病院は労災の手続きを取るように言います。適用になるかならないかは、監督署の判断ですので、病院に言ってもどうにもなりません。相談に行かれた時に詳しく聞いてください。 ② これも監督署で聞くのが一番ですが、「症状が固定したとき」その残った状態により「障害等級」に当てはめて判断されます。 ③ そうですね。民事の争いになります。 ---------------------------------------------------------------- ○補足を受けて そこも含めて労働基準監督署で相談してください。 ちなみに他の皆さんの回答している1200日分等を支払っても、原則として療養中は解雇出来ませんよ。「療養開始後3年を経過」して初めて打切り補償をしての解雇が許されるんです。間違わないようにしましょうね。 また、解雇制限が適用されるのは、「療養のため」「休業する期間」と「その後30日間」です。現在治療をされていない、休業していない状態では、この解雇制限は適用になりません。

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