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即日解雇され、損害賠償を求められそうです

即日解雇され、損害賠償を求められそうです4月中旬にネイルスクール(職業訓練)を卒業しました 3ヶ月、週4日、6時間/日でした ジェルの授業は10日ほどであとはポリッシュの練習でした 学校のレベルとしては3級はほぼ全員合格レベルでしょう 2級は卒業時点では全く無理でしょう ジェル検定は一応初級を受けれるくらいは習ったけどうかるかな〜 という感じです 在学中の4月上旬からネイルサロンで勤めています ハローワークのあっせんでした 無資格、未経験でもいいとのことで働き始めました 週4日で出勤しています 先月は15日出勤しました 面接の時、お客様が来店中でした そのお客様で技術チェックという名目で施術を代わりました そして即採用 出勤初日、物の配置を説明されただけでお客様に施術しました それから一切の研修を受けることなく施術し続けました それから1ヶ月 昨日、オーナーに呼び出されました 「センス悪い、下手っていうクレームが3件来てる」と… センス悪いってのは、オーナーも仕上がりを見てから帰って頂いてるのに… そして今朝、発狂したオーナーから電話がありました 「2日で根元浮いてきたって苦情来てるねんけど 店潰そうとしてるの? わざとやってるの? 次の営業日の午前はあんたの尻拭いで潰れる 弁護士用意する そっちも用意するならすればいい」 と… 解雇される気がします 働き始めたばかりで全部で16日しか出勤していません この場合即日解雇の保証ってしてもらえるのでしょうか? してもらえるのであれば計算方法などを教えてください また、タイムカードなどはなく、自分自身メモもしきれていません もし足りなければ諦めるしかないのでしょうか…? また損害賠償も請求されそうな雰囲気です わざとやったわけじゃないのに支払い義務ってありますか? 雇い主が負担しないといけない範囲を超えてるとは思えません 本当に困っています アドバイスお願いします

補足

アドバイスありがとうございます 小さなサロンなので出勤すれば基本2人きりです こんな状態で2人きりに耐えられる気がしません かと言って自分からやめると何の保証もなく失業してしまうし… シフトを減らしてとか辞める方向へ持って行かれたりした場合、何か手立てはありますか? 連休ですが、すぐにでも就活をするつもりはしていますが、どうなるか分からないと動きにくくて…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇されるかどうかは分かりません。解雇を言い渡されれば、その時点で再度相談してください。 オーナーが弁護士を入れて(弁護士に相談)質問者様に民事損害賠償請求などあり得ません。無資格・未経験を了承し採用しているわけですから、当然のことながらお客様からお金をいただくレベルでは無い事は誰でもわかることです。にも拘らず、お客様に施術させているわけですから、間違っているのはオーナーです。質問者様に施術をさせるのであれば、間違い等が無いようベテランをつける等の配慮がなされるべきです。お金をいただくと言うことは、その施術に対して相応の対価を支払うわけですから、その金額を支払う価値のない技術に対してお客様が怒るのは当然です。 全て、オーナーの責任において解決することです。仮に損害を請求された場合は民事案件ですから、過失責任はだれにあるのか、また過失割合はどの程度になるかの判断は裁判でなされることで、弁護士であろうと判断は出来ませんから、そのような状況になれば「支払いません!」と言っておけばいい事です。そうなれば裁判で請求することになりますから、費用対効果を考えればそのような行為は出来ません。 補足:本来労働条件通知書・労働契約書などの条件を明示した書面を発行することが労働基準法で定められています。その定められた条件を雇用主が労働者の合意なくして不利益な条件に変更はできません。シフトを減らす行為は不利益変更となりますから拒否してください。また、やめるように言われることも同様です。相談は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーです。

  • 経営者の方もいい人が来てもらえたと喜んでいたところ、クレ-ムが来て驚きどうしていいか判らず貴殿に「当たり散らして」いるのだと思います。 技術も確認し、施術の結果も見た上での就業中に起きたことでありすべて経営者の責任です。こんな問題に関わる弁護士もすくないのではと思います。 求人票には未経験でも可と書いているのは、「技術指導は経営者で行いますと書いているのといなじで、経験がつくまで技術相応の仕事をしてもらいます」とかいているのと同じです。 即日解雇されたこと、またこんな経営者の元では働けないと職業安定所に申し出るべきです。 労働基準法第20条では「使用者は労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない経営者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」としています。貴殿は16日の出勤ですが、労基法21条には例え試用期間中の労働者でも14日を超えて引き続き雇用される場合は 予告手当が発生すると書いてあります。平均賃金を算出する労働日数がありませんので、労基または職安で決めてくれると思います。職安および労基に報告に行きましょう。

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  • (補足より) 解雇の場合は下で回答した手順、シフトを減らすなどの雇用条件を不利に変更される場合もハローワークで相談された方が良いですね。 損害賠償などは、できっこないですよ。感情的なオーナーが口からデマカセ言っただけです。 本当に解雇なのかを確認するためにも、会社から解雇理由と解雇する日を書面で提示してもらいましょう。 この書面提示は雇用主の義務規定なので、必ず出してもらいましょう。 ハローワークの斡旋なら、紹介いただいたハローワークへ相談に行って、指導などほとんど無く業務に就いた点も説明し、会社との仲裁(あっせんなどの行政が介入する話し合い)が可能かを確認しましょう。

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