退職を社長に直接伝えたのですから、確答の有無など関係ありません。 あなたを必要なら、何らかのアクションが有ります。 何もないのであれば、たいして役にも立たぬから、いいだろうで、黙認されたと思いましょう。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この民法に従って、2週間経過したら、関係部署にご挨拶して退職しましょう。 <会社から受け取る書類> 1. 年金手帳 入社時に会社に預けて、退職時に本人に返却される、公的年金の手続きに必要な手帳です。一生使う大切な手帳ですから、保管には十分気をつけましょう。 2. 雇用保険被保険者証 雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。 3. 健康保険被保険者資格喪失証明書 会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。 4. 退職証明書 退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。 5. 離職票 雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。 再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。 6. 源泉徴収票 退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。 7. 厚生年金基金加入員証 厚生年金基金に加入していた人は、この証書も渡されます。基金の年金請求時に必要なもので、書式は各基金ごとに違っています。 *離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。 <会社へ返却する書類など> 1. 健康保険証 健康保険証のコピーをとって返却します。(任意継続被保険者の手続きをする場合に健康保険証番号が必要です。) なお、この健康保険証を使って病気やケガの治療を受けたときは、退職当日までは有効ですが、退職翌日からは他の健康保険の加入手続きをして、その保険証を使用しなければなりません。 2. 会社の身分証明書 退職する会社に関する、社員証やネームプレートなど全て。 3.制服、作業服 クリーニングして返却します。 4.通勤定期券 5、 名刺 6、 会社の費用で購入した事務用品や支給された備品 7、会社経費の精算 *その他、デスク廻りやロッカーなどはきれいに清掃しておくのが、社会人のエチケットです。
口頭での退職の申し出も有効とされてはいますが、ご質問者様が退職を申し出たという証拠が残りませんので、社長が「頭に入れとくけど考え直して」と言っているのですから、単なる仕事の相談だと言われてしまう可能性もありますので、しっかり”退職届”を作成して控えを取った上で、社長に提出しておくべきでしょう。 配達証明は、社長が受け取りを拒否した場合に行えばいいのですから、まずは退職届を提出すべきですね…
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