解決済み
休日出勤をすると、その月は有給休暇が取れないのか退職前に有給休暇を取ろうと思いましたが、その月に休日出勤している場合は有給は取れないと上司に言われました。そのようなことを会社で決めて良いものでしょうか。
休日出勤も、お客様の都合で、止む無く出勤し、3時間くらい仕事をするだけなのです。会社の規定を見ましたが、休日出勤していると取得してはいけないという決まりはありません。
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会社側からすると週休優先とすると思います。 例えば8日/月の週休(土日週休)としていて休日出勤をした場合 この労働条件を満たさなくなります。 労働者がこの月に休みを希望した場合は休日勤務の代休を優先させ 与える事になりますね。 しかし、代休を越えて休む場合は有給休暇となるハズですがね! 例えば 1日は代休でその他は有給休暇って形で・・・
会社の規則によっては、休日出勤した場合は代休を取るのが必須になっている場合は、有給休暇は申請しても却下されると思います。 これは会社の規則なので、会社側で決めていいものです。
休日出勤した場合は、有給休暇ではなく、「代休」を取らなければならないのかもしれません。 会社の組合(労働条件)を参照してみては?
会社によって、決まりがあるのかもしれません 社内規則を確認してください
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