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私は介護施設で夜勤専従で16時30分から9時30分迄夜勤。明。休みというシフトで働いています。月に10回ぐらいです。来月…

私は介護施設で夜勤専従で16時30分から9時30分迄夜勤。明。休みというシフトで働いています。月に10回ぐらいです。来月から8回に減らされます。夜勤は月8回迄と労基法決められていて今までが間違いだといわれました労基法で夜勤は月8回と決められているのでしょうか?今度施設の管理者が変わったので。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法では夜勤の回数に決まりはありません。あるのは例えは、労働時間と休日と休憩が決められています。 詳しくはシフトを見ないとわかりませんが、貴方の現状ではとくに問題はなさそうです。 理由を聞いてみてはどうですか? 逆に雇用契約で10回勤務を減らすのは契約違反になることも。

  • 労基法に夜勤の回数を制限する規定はありあません。 ただし、事業場ごとに締結する時間外労働や変形労働時間制を定める労使協定にって、制限されているということはありえます。 労使協定は就業規則同様に周知義務がありますから、すぐに閲覧できるところにあるはず(べき)です。 一度ご確認いただくことをお勧めします。 また、雇用契約書に明記されているはずの労働時間を減らされるということであれば、不利益変更となりますので休業手当の請求など相応の措置を求めることができます。

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