解決済み
残業代不払いのブラック企業は詐欺で刑事告発できないの?残業代の不払いのブラック企業が話題になっています。これらの企業は悪質なものだと詐欺罪に該当するのではないかと思いますが、告発できないのでしょうか。 ブラック企業は、雇用契約や労働基準法に違反して、不正に社員の給与という財産を奪っています。 社員は残業代が支払われると思って入社しているのですから、錯誤があります。 問題は、会社側の「残業代が支払われていないことは知らなかった。わかっていたら支払う意思はあった。」という言い分が通るかどうかですが、 「定時になったら勝手に全員のタイムカードを打刻」などという例では完全にアウトと思います。 もちろんケースバイケースで無罪となる場合も多いと思いますが、 残業代不払いという行為によって、犯罪組織として有罪判決を受けるリスクがあるという事実があれば、ブラック企業の有効な抑止力として働くのではないかと思います。
2,429閲覧
民事事件になりますから、裁判所です。労働審判の制度を利用します。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/ 地方裁判所内にありますから、ここへ、証拠となる資料を揃えて申し出てください。 労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。 賃金の時効は2年です。2年以上前のものは、いくら明確な証拠が有っても、取り上げられません。
企業だけの問題やないやろ。 実際、生活残業でだらだらやってる人がいる以上いつまでも平行線だよ。
ご質問の趣旨が『刑事告発してやりたい!!』ということなら、刑事告発はできます。 民事です、なんて一面でしか見ることができない、自己の知識が元々ない回答者さんもいますがね。そんなことはありません。 ただ、詐欺では無理です。そこに経営者が居続けていて、払う払わないで揉めている状態では、明確に支払をしない意思を持っていて騙しているということを立証することは、まず不可能です。 こういうケースですと、詐欺だと決めつけることができるのは、相手が逃げてしまってから、というような話になってしまい、本当に詐欺の立証って難しいのです。 で、労働基準法というのは、刑事法ですから、これに違反することを訴えるなら、当然刑事告発ができる、ということになります。 賃金を払わない経営者を処罰してくれ!!! と、経営者に刑事罰を科すような手続きをしたい、と考えたとき ①賃金不払いは、労働基準法違反の「犯罪」だということ。労働基準法第24条「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」、違反すれば「30万円以下の罰金に処する」 ②労働基準法違反を取り締まるのは労働基準監督署であり、まず、労基署に賃金不払いの申告ができます。 その他に、給料を払わない経営者を刑事告訴・告発(法律に違反しているから刑事罰に処するよう求めるもの)することも可能です。 申告は民事、刑事告訴は刑事の手続きです。 しかし、 ここで、注意してください。 賃金不払いの申告(民事)と、それと同時に刑事告訴をすることはできません。 これは、労働基準監督署の監督官、厚生労働省や労働基準監督署内でも共通の見解です。 理由は、 『刑事告発という刑事の力を背景に民事の手続きはできない。刑事告訴を受理すると、申告を受けて進めていた手続きはとりやめる。あくまでも申告を受けて労働基準監督署が指導しても従わない場合に、刑事罰を科すものだから。』 という理屈で、刑事告発するなら、処罰はするし罰金は取るけれど、それは国庫に入るもの。そのときは、個人の不払い賃金はを払わせるような指導は止めますよ。と言っています。 まあ、世間での古い通達によると 『賃金不払いや支払い遅延については、使用者が社会通念上なすべき最善の努力をしていない場合は、労働基準監督署長は使用者に期日を指定して賃金を支払うよう厳重に確約させ、これに応じないときや履行しないときは事件を地方検察庁に送検せよ』(昭24・3・14基発290号)。 ということなので、本来なら、労基署は、もしも経営者が一向に賃金不払いを無視するなら、通達を守って刑事告訴の受理をしてくれれば、少しでも賃金未払の経営者が減ると思うのですが、、、、 もし、労働基準監督署が刑事告訴をきちんと受理しないようなら、直接、検察庁に対して行うこともできます。 どうしても不払い賃金が解決しないなら、最後の手段として一矢報いるのが刑事告訴、になるかと思います。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る