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給与振込について質問です。 一ヶ月前に入ったバイト先にて、給与振込口座は○銀行○支店でつくるようにと指定がありまし…

給与振込について質問です。 一ヶ月前に入ったバイト先にて、給与振込口座は○銀行○支店でつくるようにと指定がありました。 そのバイト先は、14日締めの25日払いで、口座の説明があったのは14日より一週間くらい前でした。 勤務時間などの都合で忙しく、口座開設する暇もないまま14日を過ぎてしまい。 ○銀行○支店で口座開設するよう指示はあったものの、締め日当日に突然、今日までに口座をつくっていないと、給与が翌月25日払い(2ヶ月分まとめて)になると言われました。 14日締め25日払いなのは、求人票には書いてあったので、勤め先の言い分としては、私が認知していると思っていたみたいですので、14日までに口座を作らないといけないとまでは言わなかったみたいです。 その上司とは、口座開設の話のみで、14日までに口座をつくらないと給与は翌月扱いになるとはっきり言われてはいません。 (ちなみに雇用契約書には、25日払いとは書いていますが、14日締めとは書いてませんでした。) 私の確認不足なのは事実です。 ですが、一ヶ月給与振込が遅れるのは、さすがに生活が苦しいです。 どうにかならないものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    賃金の口座振り込みは、そもそも労働者の同意を得なければならない契約です。 労働契約書にはそのような文言はありましたか? また、賃金には毎月1回以上支払わなければならないという原則がありますので、 会社側は振り込みができなければ、現金などで直接支払う義務があると思われます。 会社ともめるのはつらいと思いますが、会社側は間違っているとおもいますので、 権利を主張してみてもいいと思います。

  • ebifuraimanさんが仰せの通りです。 会社に対して、今回の賃金は現金で払うように申し入れすればいいでしょう。 それから、振込先の指定のことですが、すでに金融機関の口座をお持ちでしょうから、次月からはそこに振り込むように会社に申し入れするといいです。指定するのは労働者側です。労基法施行規則の定めにより、会社側が指定することはできません。 労基法施行規則第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

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  • ダメ元でも、現金で支給してもらえないか、聞いてみたらいいと思いますよ。 >今日までに口座をつくっていないと、給与が翌月25日払い(2ヶ月分まとめて)になると言われました。 >私の確認不足なのは事実です。 それは そうですよね。 急に言われなくても、口座を作っていない、口座を知らせていない、なら 2か月分まとめてかな?は、予想がついたと思います。 口座は銀行窓口に行かないと作れない銀行もありますが、日数はかかりますが、銀行窓口に行かなくても、すべて郵送のやり取りでも口座は作れる銀行もありますよ。 そういう事も、バイト先から口座を作るように言われた銀行はどうなのか?も調べなかったのでしょう?

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