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退職後の健康保険組合の健康保険任意継続制度

退職後の健康保険組合の健康保険任意継続制度退職後の任意継続制度の加入する場合被保険者期間が二ヶ月以上あることと記載されているのですが二ヶ月のみ健康保険に加入していた場合も大丈夫なのでしょうか?

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回答(1件)

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    以上とは、その数字を含み、その数字よりも多い、大きいことをあらわす、つま二ヶ月以上とは二ヶ月を含みそれ以上の期間を指します。 健保組合により若干の差はあると思うが、概ね下記。 ・退職の翌日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。 ・在職時と違って、保険料は会社負担分も含めて全額負担となり、納付の手続きも自分で行います。 ・保険料は、退職時の標準報酬月額と、○○健保の全被保険者の標準報酬月額の平均を比べ、どちらか低い方に保険料率を掛けて算出します。 ・納付期限は毎月10日で、その日までに納めないと、任意継続被保険者の資格を失います。

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