解決済み
失業保険と傷病手当、国保の減免についての質問です。ご覧いただきありがとうございます。 現在の状況 ・昨年から精神疾患で休職 ・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職 ・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有) ・退職届提出済 ・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています 質問の要旨は以下です。 現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、 どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです) ・国保の減免申請は可能か (必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました) ・離職理由は自己都合になるか (特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません) ・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか 電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。 実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
5,479閲覧
しばらく療養したいのであれば、当然傷病手当金を受給する訳です、なので就労不可ですから、国保減免に必要な雇用保険受給資格者証を得ることは出来ません。 離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。 >仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか 大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。 療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。 一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。 健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
区役所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る