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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書について回答お願いします。この通知書はあるのですが会社の間違えなのか離職票は届いていま…

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書について回答お願いします。この通知書はあるのですが会社の間違えなのか離職票は届いていません。通知書にも離職票交付希望は無しとなっております。離職票ないと失業給付金は受給できないのでしょうか? ちなみに働いた年数などは資格を満たしています。

補足

補足なのですが、現在も同じ会社で働いております。 ですが日数を減らしていて受給する資格があるほどしか働いておりません。(月84時間以下) 今回は一旦退職して雇用保険を外してもらって再雇用していただいたという形です。 辞める前にもこの状態で受給できるか確認済みです。 いまはまた同じところで働いているのですが離職票はいただくのは難しいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様が会社側に”離職票の交付は不要”と申し出ていないのであれば、会社側の誤りですので、直ぐにでも交付を求めてください。 その上で、会社側が交付しないのであれば、ハローワークに行かれて、不要と申し出ていないにも関わらず、会社側が離職票を交付しないと申し出られれば、会社側に対して何故離職票の交付をしないのか確認をしていただけますし、それでも交付しない場合はハローワークの職権によって交付していただく事も可能です。 離職票がなければ、雇用保険の受給申請は出来ませんので、早急に連絡すべきでしょう。 【補足拝見いたしました】 雇用保険の受給を受けられるには、失業状態でなければなりませんよね? ご質問者様の場合は、退職されたのちに、直ぐ雇用形態を変更して再雇用されているのですから、失業状態とはいえませんので、雇用保険を受給することは出来ませんよね? 少なくとも、受給申請をした後の、待機期間で失業状態であることを確認しているのですから、その期間に働いているということは失業状態とは認められないはずですが… 週20時間以内で働く事が出来るのは、雇用保険を受給している期間のことであって、失業認定の段階では、職についていない事が必要ではないのでしょうか?… まぁ、ご質問者様が確認されたのでしょうから、会社側に離職票の交付を求めてハローワークに受給申請を行われてみれば良いでしょう。 ご参考に… 「待期期間と給付制限」 http://www.1sitsugyou.com/basic/taiki_seigen.htm

  • 貴方は勘違いしていますね。 離職票は、勤務先を完全に失い無職にならなきゃ、交付されませんし、貴方は離職票を呉れと、言ったのですか? 言わないで、その上同じ会社にバイトで働いてれば、無職じゃないのですから、発行される訳が無い。 失業してないのにどうして失業保険が貰えると、考えられるのか、器用な頭脳をお持ちですね。 再雇用は、再就職です。

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