解決済み
労働条件通知書と雇用契約書の違いについて教えてください。新卒で4月に入社した会社ですが、労働条件通知書は書面で用意してくれましたが、雇用契約書は今だにありません。 労働条件通知書には週休2日とありますが、周りの社員皆が、週休2日は今だけだよ。と言っててとても不安です。実際に先輩社員には週7で働いている人もいます。 そもそも、労働条件通知書の内容が求人票とは異なっていて、会社に強い不信感を持っているので、労働条件通知書もいただけないとなるとすごく危ない感じがします。 今のところ、職場環境はいいとは思いますが、将来のことを考えると、これでは働けないと思ってしまいます。
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orixfan520さん、労働条件通知書は労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定によるもので、使用者から一方的に交付されるものです。契約を交わすものではありません(ですから合意の概念はありません)。 とは、言っても、事実が労働条件通知書で明示された労働条件に相違する場合には、即時に労働契約を解除することが担保されています。言い換えれば、労働契約より強い(契約の)解除権が付与されているとも言えます。 労働基準法第15条(労働条件の明示) 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 第3項 以下省略。 ですから、 〉今のところ、職場環境はいいとは思いますが、将来のことを考えると、これでは働けないと思ってしまいます。 あまり、過度な心配は無用かと思います(労働条件通知書のスタイルでもって労働契約書を作成している会社すらあります)。 なお、もう一つのバロメーターとして就業規則の周知があります。就業規則を交付するとか、いつでも見られるようになっているとか、きちんと周知していることでこの会社の健全性を推しはかれることが出来ます。逆に就業規則が周知されていない会社なら要注意です。
労働契約そのものは口頭でも成立します。 だからこそ、労働条件を書面で交付する義務がかされているといえます。 求人の労働条件は、労働契約の申込みの誘引といって、いわば見本にしかすぎません。 労基法違反があるのかどうかは、質問の情報だけではわかりかねます。 労働条件を書面で交付しない会社も少なくありません。 少なくとも交付していますし、職場環境もいいとのことですから、しばらく様子を見られるのもいいかと思います。
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