解決済み
今月末に仕事を辞めます。理由は鬱です。何か手当を貰える制度はありますか? 現在は有給を消化している状態です。 社会保険にはいっていれば、療養休暇?などとして会社を辞めずお休みしながら今までの給料 の2/3が貰えると医者から言われましたが、社会保険には入っていません。 雇用保険には入っているので、失業手当を使おうかと考えたのですが金額が少ないことなどがあり、他に方法が無いか探しています。 何か方法はあるのでしょうか。
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健康保険の傷病手当金(おっしゃっている療養給付)の話を医師がしたということは、少なくても「しばらくは休養したほうがいい」という状況ではないかと思いますので、そういう方向で話をします。 まず、その傷病手当金ですが、普通は条件にあった就労をしていると事業所の健康保険と厚生年金に加入します。国民健康保険いは傷病手当金と言う制度はありませんが、加入している健康保険の保険証に「国民健康保険」と書かれていればないはずです。そうではなくて、共済組合とか国民健康保険と書かれていないならもしかするとあるかもしれないので、ここではそんなことはわからないので、聞くだけは聞きましょう。あったら、どういう条件を満たせば支給を受けられるのか、退職後に受けるにはどうすればいいかも聞きましょう。最低でも在職中に4日は休まないといけない(3日連続の休みと、そのほかに1日の無給の休み)ので、週明けすぐにでも問い合わせてください。 雇用保険の失業手当などと呼ばれるものは「求職者給付」というものです。求職者給付はすぐに就労できる状態にあって積極的に就職活動を行える方にしか支給されません。ですので、退職をしてもすぐに就労できないという場合は支給を受けることはできません。 すぐに就労できない状態であると支給を受けることはできないわけですが、その場合には受給期間延長手続きを取ることで、最大で3年間は支給を受けることができる資格を保留にできます。受給期間延長手続きはご本院でなくても委任状があれば手続きできます。誰かにお願いしてもいいですし、ご自分で出向いて手続きうぃてもかまいません。できれば今後のこともあるので直接出向くのがいいです。誰かについて行ってもらうのがいいと思います。 すぐに就労できない状態とは正社員などの一日8時間くらいの定期的な就労だけをさすものではありません。週に1日か2日、一日1時間とか2時間であっても就労できるなら就労可能な状態と言えますから、そのあたりは医師ともよく話をしましょう。 受給期間延長手続きを取ったら、いつまでに延長を解除すればいいのかも聞いてください。間に合わなくて受け取れなくなったら困ります。 若干話は戻りますが、傷病手当金を受けられる場合、雇用保険との併給はできなので、傷病手当金の請求をしなくなってから雇用保険の延長の解除や受給を申請する必要があります。 受給期間延長手続きを取って、雇用保険尾支給を受けられない間はなにがしかの収入を得ないといけません。傷病手当金がない場合は生活反故などを受けるしかありません。生活お語を受ければ医療機関での医療費はかかりません。 あるいは自治体独自の特別融資などの制度があるかもしれません。それは市区町村の福祉課などに相談してください。 生活保護を受けない場合、自立支援医療制度が利用できます。これはおそらく今すぐにでも受けられると思います。自立支援医療制度とは指定した医療機関(病院・クリニック・院外薬局など)の指定した診療科の外来治療の医療費の一部を国が補助する制度です。もちろん在職中でも受けられます。市区町村の福祉課などが窓口になります。収入にもよりますが通常は自己負担が3割のところが1割の負担で済みますし、月間の限度額があってそれ以上支払う必要はなくなります。 精神障害者保健福祉手帳と言うものがあります。初診から6カ月経過していれば手続きできるはずです。NHK受信料の減免や携帯電話料金の割引、地域によって異なりますが公共の交通機関の優遇などがあります。場合によっては診療科や病院などに関係なく、健康保険適用の医療費がかからなくなります。 また、これを持っていると先ほどの雇用保険で当初から受給期間延長手続きを取っている場合、延長を解除した時に手帳を提示すると就職困難者に認定されて雇用保険の有効な被保険者であった期間が1年未満でも150日、1年以上であれば300日の所定給付日数になります。手帳そのものを提示しないといけないので、市区町村の福祉課などにすぐに相談して申請できるなら申請してしまってください。 受給期間延長手続きをしない場合で手帳がすぐにs入手できない場合や手帳の申請をしない場合でも、ハローワークによっては医師の意見書で就職困難者に認定される場合があります。意見書と言うものがどういったものであるか具体的にはわからないのですが、ハローワークに聞いてみましょう。 障害年金というものがあります。初診から1年半経過すると申請することが可能になります。初診時に加入していたのが厚生年金であれば基礎k年金に厚生年金の部分が上乗せされます。初診時が国民年金であると金額もそうですが受けられるかどうかが難しくなります。等級があって、厚生年金であると3級から1級ですが、国民年金だと2級と1級しかないからです。どういった状態であれば2級になるのかなど細かいことはとりあえず割愛します。おそらく、すぐに申請はできないと思いますから申請できる時期が近くなったら詳しい話を年金事務所などに聞きましょう。 退職後の健康保険が国民健康保険であるなら、保険料の減免が受けられるはずです。どなたかの健康保険の被保険者になれるのなら、それが一番負担が少ないと思いますが、被扶養者になれない場合は減免を受けるように手続きしましょう。市区町村の国民健康保険課、社会保険課と言ったような部署が窓口です。 国民年金保険料も支払いの猶予を受けることができます。支払いの猶予なので、後で支払うことも可能ですし、支払わなくてもかまいません。ただし支払わない場合は将来の年金額が減ることにはなります。こちらは年金事務所が問い合わせ、手続きの窓口です。 障害とか生活保護とか言われて不快だったかもしれませんが、使っていいものは使っていいものであって、使ってはいけないならそんな制度自体が存在しないので、使いましょうよ、というお話です。 蛇足ですが、一人暮らしをしているなら、できればご実家に帰るとかどなたかと同居するとかされたほうがいいです。いろんな手続きや生活面でも手伝ってもらえるでしょうし、生活保護は収入のある方と同居をしてしまうと受けられないかもしれないですが、それ以外の保険やいろんな制度を利用するのでも、一人暮らしが曲がりなりにも成立している状態であるより有利です。
なるほど:1
貴方が書かれたように社会保険でしたら傷病手当金が貰える制度がありますね。しかし、国民健康保険でしたら殆どそのような給付は無いかと思います。お住まいの自治体に確認なさってください。
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