解決済み
雇用保険料の納入方法は、健康保険・厚生年金保険とは違って、 年度替りに1年分の総額を概算で計算して、一括で前払いしますので「滞納」という概念がないです。 (会社の規模により、分割方式もありですが) したがって、お給料天引きには関係なく、「雇用保険被保険者資格喪失」の届を出さない限り、 雇用保険から抜けたことにはならない、というイメージで大丈夫です。 もしもお勤め先が月末に万が一の場合、その会社の方針によって解雇か勤務継続かが決まり、 解雇の場合には質問者さんが了承して初めて、被保険者資格喪失の手続きがとられます。 しかし質問者さんの場合は非常にタイミングがきわどいことには、 退職日(解雇)が9月末日まででないと駄目で、10月以降の退職(解雇)として求職手続きする場合、 10月1日からルールが変わって、過去の勤務期間要件が6ヶ月から12ヶ月に変更され、 今春3月中旬からの被保険者歴だけでは、失業給付の要件に該当しなくなります。 (失業給付を頂いていない前職(1年内退職に限る)との期間とで、12ヶ月以上になればOKですが) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 9月末日までの退職としてハローワークに求職の申し込み手続きに出向けば、 質問者さんが「特定受給者」と認められることには間違いないですが、 これもあくまで、会社が質問者さんの入社後すぐに雇用保険手続きを済ませている前提での話です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html ※なお、雇用保険料の納付先は社会保険事務所でなくて、各都道府県の労働局です。。。
なるほど:1
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