使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。(労基法第56条)よって、高校生の新聞配達は問題ありません。 また、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。(同条第2項) 中学生でも可能になる場合があります。
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