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給料のことについてなのですが、今年の1月から6月までの給料明細を持っていません。 パートで歯医者に勤めています。

給料のことについてなのですが、今年の1月から6月までの給料明細を持っていません。 パートで歯医者に勤めています。7、8月は手元にあるのですが、年間130万超えないようにしているんですが、予測でこえそうです。 1月から6月までの給料明細をいただきたいのですが、言ってくれるものなのでしょうか? また超えた時は保険が親の扶養から外れてしまうと聞きました。 そのときの税金とかはいくらぐらいするのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

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    社会保険庁のホームページより 健康保険に関して、収入がある方についての被扶養者の認定基準: 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。 まず、おっしゃるとおり「年間130万円を超えないようにしている」というのは、この基準によるものであると思います。こちらの基準は、健康保険法に基づくものです。 これとは別に所得税の扶養控除があります。 国税庁のホームページより (扶養親族) 給与の支払を受ける人と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受け る人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます(所法2①三十四)。 〔注意事項〕 1 ここにいう「親族」とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 2 ここにいう「扶養親族」には、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や、老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人も含まれます。 こちらの基準は年間38万円なので、拝見する限り、該当されていないと推察いたしますが、該当されている場合は、親御さんの課税所得から38万円の控除がなくなります。税金の金額は親御さんの所得額によりますので、私には特定できません。 給与明細ですが、給与事務をご担当されている方に、事情を話してお願いすれば、再発行していただけると思います。中には、課税所得の年間累計額が記載されている給与明細がありますので、8月の給与明細を見直してみてください。もしその記載があれば、1月から8月までの課税所得累計額がわかります。

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