解決済み
賃金未払いで会社に請求していますが、時効により支払いを拒否されています。 しかし、最初に請求したのは未払い分を拒否したのは会社側です。 その後(2年6ヶ月後)に請求が拒否されている状況です。簡単に説明しますと、まず私が正規の給料を請求した。 しかし給料日に支払われたのは残業以外の賃金。 その後数ヶ月、残業代のみ支払われない状況が続きました。 そして現在、退職し、その数か月分の残業代を請求しましたが、時効により拒否されています。 これを貰うのはむりですか?
8,291閲覧
時効の中断になるかどうかということでしょうか? 時効の中断には、請求、差押、仮差押、仮処分、承認があります。 請求には、裁判上の請求、支払督促、和解のための呼び出し、破産手続き参加等原則として時効は中断します。 おそらくしていないと思われます。 可能性があるとすれば、請求の催告あたりでしょう。 催告に関しては、もちろん形式は問いませんが、あとになって立証することは困難なので通常は、内容証明郵便で行います。 がこの請求の催告はこれだけでは駄目で、裁判上の請求等を催告後6ヶ月以内にとらなければ時効の中断の効力を生じません。 (民法第153条) 差押、仮差押、仮処分は文章を読む限り可能性はなさそうなので省略します。 承認に関しても、特に形式はなく、口頭でも構いませんが、証人でもいない限り、立証は困難ですから、これも通常は文書ということになります。 また、大事なのは、承認には、「認める」という意思表示だけではなく、一部の支払という「行為」も含まれます。 請求して残業代を除く賃金が支払われたということなら、「一部弁済」というように解することができ、残業代についての「承認」となる可能性はあります。 ただし、一部の弁済であるという意識が会社の方にはないかもしれないので、難しいかもしれません。 通常は、一部の弁済であることを確認しておく必要があります。 私も経験がないので、なんとも判断できません。 一応言うだけ言ってみてはどうでしょうか? このような民事的な問題は労働局総務部企画室で扱っていますので、相談されてはどうでしょうか? 追記 ちなみに、民法174条第1項では「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は1年の短期消滅時効とされていますが、 労働者の権利保護に欠けるという点があるということから、 労働基準法115条により「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権」について2年の消滅時効の特則が設けられています。 労基法には、時効の起算点や時効が中断するケースについては特別の定めがないことから、民法によることとなります。
なるほど:2
上にも記載のあるように、民法や労基法で若干時効とか異なったかも。 質問に質問したくなるのですが、 質問によると、最初に請求した未払い分を拒否した会社 これは、いつ、いつの分の支払いを請求したのですか? その後2年6ヶ月後に請求が拒否された 請求してから、2年6ヵ月後まで放置したということか????? よくわからん。 労基法だけで言うと、2年で時効です。 2年6ヶ月前のは法的には会社側は拒否可能です。 会社が時効をたてに拒否されたら、どうしようもありません。 給与だから、労基署でも相談にのってくれると思います。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る