教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

103万円以内で働こうと思うのですが、不明な点が多く踏み切れずにいます。お詳しい方よりアドバイスを頂きたいと思います。よ…

103万円以内で働こうと思うのですが、不明な点が多く踏み切れずにいます。お詳しい方よりアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願いします。*夫は、社会保険等加入しています。*私の収入は平均15.5万円で、今は国民年金・国民健康保険・市県民税等支払っています。*2人もローン控除が後9回受けれます。*16万円以上の収入が見込めない。・・・・・・①103万円以内を目指して働いた方がいいでしょうか?②103万円以内であれば、税金・保険等支払いが発生しないのでしょうか?③今まで、国民年金加入暦が3年で34歳です。扶養になれば夫の社会保険に加入できますか?④そうすると後何年社会保険の加入暦があれば私も年金を受けれるのでしょうか?・・・・大変基本的な質問ですみません。よろしくお願いします。

補足

御回答ありがとうございました。 ⑤年金は国民年金+社会保険の加入期間が25年以上で受取れますか? ⑥今、アルバイトで母親を扶養していることになっており所得税が安いのですが、扶養になったらこの制度は使用できませんか?

続きを読む

1,005閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ②税金は、お母様を扶養に入れているということで、年間の給与収入141万円まで無税になります。 国民年金・国民健康保険は、そもそもは勤めに出ていない自営等の方を対象にしている制度で、 収入いかんで保険の支払が免れるわけでなく、103万円以下の収入になっても相応の支払は必要です。 ③夫の扶養となるための条件は年間130万円以下の収入に抑えることであり、103万円ではないのです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm ④将来において「老齢年金」を受けるための要件は、現行制度下では25年間(300ヶ月)、 厚生年金または国民年金の保険料を納めるか、夫の扶養関係にあることとなります。 したがって、質問者さんの場合ではあと22年分保険料を納めるか、夫との扶養関係にあるかです。 ※本当に、過去3年しか加入歴がないですか・・・? ⑤は④で答えを出していますね。 ⑥質問者さんがご主人の扶養入りをされたら、お母様もご主人の扶養扱いに転じることになります。 ただ、同居かそれに準じる血縁関係の家族の場合、扶養関係は年間収入のより多い家族とで結ぶのが正解で、 これは今後の働き方の選択に関わらず、いますぐにでも検討していただきたい事柄です。 (税金対策上、そういうことなのです) で、①ですが、103万円要件での扶養入りについては、兼業主婦が家庭内の事情に合わせて決めることで、 その際の基本事項としては、扶養範囲での働き方はあくまで結果で、目的にはしない方がいいことです。 どういうことかといいますと、女性の働き方が多様化しているきょうこの頃では、 仮に質問者さんと仲の良い人が103万円要件ばかり気にして、質問者さんにもそれを勧めてくるとしても、 その働き方はあくまでその人の家庭の事情、またはライフスタイルに沿ってやっていることなので、 もともと正社員・フルタイムで勤務している人にとって、103万円に関心を寄せていい場合とは、 働き方を家庭の事情等によってがらり変える必要に迫られる事態が起きてのこととなります。 ただし質問者さんの場合には、現在の年金保険料・健康保険がすべて自前という悪条件があります。 通常では、こうした保険が「厚生年金・健康保険」として会社側と保険料折半の形になりますから、 それで負担が軽くなると思えば、引き続きフルタイム正社員状態での転職ができれば理想的であり、 収入を減らして扶養入りする選択が必ずしも正しいとはいえなくなります。 以上から、103万円問題は質問者さんの場合に限り、世の中の兼業主婦とは少し事情が違うことになりますが、 質問者さん独自の、働くことの目的・意義に照らした考え方によって決めていただきたいことです。 正解は第三者には到底論じられるものでなく、あくまで質問者さんがご主人との相談でお決めになることです。。。 …ぐっどらっく☆

    1人が参考になると回答しました

  • 単純に貴方の収入は現在186万ということですよね? それなら、103万以内にするより現状のままのほうが、お二人の収入は多いですよ。 103万で悩むのは、所得税の扶養家族になろうか、どうしようという人。 次は130万を超えると社会保険の被扶養者になれないので、押さえるかどうか悩みます。

    続きを読む
  • ②所得税の負担がありません。 ③ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。 ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥様は「被扶養者」となり、さらに「国民年金第3号被保険者」ですから、いずれもご自身が保険料を負担することはありません。 ④25年の被保険者期間が、あれば年金受給可能となります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる