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有給について。。。

有給について。。。有給って半年たつともらえるんでしたっけ??? また、企業、派遣会社などにより有給日数はまちまちですか? それとも法律かなにかで○日以上など決められているのでしょうか? 以前の販売では半年で4日だったような。。。 有給について教えて下さい。

補足

すみません、半年で10日ということは1年で20日もらえるという意味でしょうか? 有給の期限とかあるのですか? (1年使わないと消滅・・など) 以前の販売は契約社員でしたが、1年半で有給が10日だった気がします。 (社長の許可がおりないので有給を1日も使わず退職しました)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給は雇用された労働者の権利です。労基法で定められています。 フルタイムで8割以上の出勤の場合 有給は試用期間を含めて入社から半年で10日付与。 その後は1年おきに11、12、14、16、18、20日と増えて行きそれ以降は 毎年20日付与されます。 また一度付与された有給は2年間有効です。 それ以上の労働者に有利になる分には問題はありませんが労基法で定められた上記の日数以上の有給に関しては運用は会社の自由です。 ただし労基法上の上記の日数に関しては労使間の定めがある場合のみ年5日以上の有給に関しては計画消化の意味合いから強制的に取らされる場合もあります。 しかしそれでも年間5日は最低自由に使えます。 また有給に関して会社は拒否や許可する権利はまったくありません。 あるのは「時期変更権」だけです。 これも変更権であって拒否ではありません。 この権利も単に人がいないという理由では権利の乱用となります。 理由は有給は雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者が発生することは会社は想定していなければならないからです。 有給の届けに押される上司の判子も「許可」ではなく「時期変更権を行使しません」という意味です。 そのように裁判で判断されています。 有給にたいして拒否はできないわけですから「時期変更権」の行使に無理がある場合やあくまで変更権ですから別の日を指定しないのであれば申請した日で強制的に休んでOKです。 この場合 会社は賃金をカットしてくる可能性もありますがもしそういうことをするとそれは賃金未払いということで労基署が動き易くなります。 またフルタイムでない場合は労働時間により付与日数が減ります。 会社を辞めるにあたり有給を使うのを嫌がる会社は多いですが有給というのは過去の出勤実績により付与されるものですから付与された段階で消化する権利もあるわけです。

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  • 【補足】部分 半年で10日、1年で20日という意味ではありません。 半年後に得た10日の休暇は、そこから1年間で権利行使できるということです。 具体的には、 例えば、07年4月1日に雇用された人には、10月1日に10日間の有休が発生し、この休暇(10日)は翌年の9月30日まで、1年かけて使い切ればよいことになります。08年の10月1日には新たに11日間の有休が発生します。 有休は、1年間に限り繰り越すことができますから、07年10月1日に取得した有休を08年10月までに1日も休まなければ、08年10月1日に発生する権利11日+10日(未消化の繰越分)の計21日を09年9月までに使えることになります。

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  • 仮に4/1入社、所定労働日数の80%出勤した場合、10/1~翌年9/30までの1年間に10日。以後同様に11日、12日、14日、16日、18日、20日となり上限です。

  • 年次有給休暇は6ヶ月継続勤務し、出勤率8割以上なら次のように付与されます。 正社員(週5日以上)・・・6ヵ月後10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヵ月後12日・・・・・・・・・。 最大付与20日で2年間有効ですので最高40日となります。 1年で20日になりません。1年6ヶ月で11日付与されますので最初の10日を消化しなければ21日になります。

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