解決済み
有給休暇についての質問ですが、うちの会社は家族等の問題以外は3日前の申請となっております。しかし友人の葬儀についてはどうなのでしょうか?そのありかたについて教えて欲しいのですが。。。初めてこの”知恵袋”を活用するので勝手がわかりませんが、よろしくお願いします。
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回答はほとんどされていますね。 みなさんの言っておられる通り、詳しくは会社判断になるでしょう。 法律的解釈も回答してあるので、その部分は割愛します。 就業規則に3日前申請とあれば、基本的にそのようになります。 ですが、法律的解釈からすると前日ではありますが、就業規則によって定められている場合は原則守ってください。 一般的解釈なので、すべての会社にあてはまるわけではありませんが 私用などで有給を使用するばあいは、3日前までの申請で前日であれば就業規則により拒否されても仕方がないでしょう。 しかし、病欠や葬儀については、仕方の無い事なので3日前でなくても認める傾向が多いと思われます。 その他、冠婚葬祭などは、これも会社によりますが、特別休暇として存在していないか確認して見てください。 なので、葬儀についてどうかと聞かれても、恐らく人情的に認めてくれる可能性が大きいというか、事情が事情だけに大丈夫だと思うよ、それでも駄目と言われたら白状な会社ということに。 でも一応法律的に言えば、取得できるでしょうけどね。 ま、遊びとかリフレッシュは3日前まで、病欠、葬儀など社会通念上仕方の無い事は前日でもいいのではないかと、個人的に思います。 あとは、やはり会社に聞くか、同僚に葬儀の際にどうしているか尋ねてみてください。 (あと、他回答で3日前というのが法律違反とありますが、行政解釈では就業規則で何日前までというのは必ずしも違法ではないとされています。 ただし、14日前とかあきらかに事前過ぎるのは駄目でしょう。 このあたりは結構曖昧な解釈になっています) http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/063.html ここ参照
有給休暇の申請時期についての法的な解釈は既に定まっていて、 取得希望日の前日までとされています。 労働基準法 第39条第4項 『使用者は、(略)有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる。』 この条文では、「労働者の請求する時季」に与えなければならないとされていますので いつ言ってもいいことになりますが、「ただし」以降の内容では、会社側の都合によっては 希望日ではなく別の日に取得してもらうことも可能だということが述べられています(時季変更権という)。 ということは、会社側が考慮する時間が必要となりますので 少なくとも事前申請でなければならないという結論になるわけです(=前日まで)。 例えば当日の朝に病欠を告げた場合、有休として処理してくれる会社も少なからずありますが、 会社側に時季変更権を行使する余地がないわけですから、厳密に言えば有休として取り扱う必要はないのです。 同様に、急な葬儀の場合、当日の申請なら有休が貰えなくても止むを得ないということになります。 一方、前日までに申し出れば、会社側に「事業の正常な運営を妨げる」と 認められるような理由がある時以外、会社は有休を与えなければなりません。 (前日といっても退勤間際に一方的に申し出てはダメです。あくまで 会社側に考慮してもらう時間が多少必要です) ちなみに、有給休暇というのはその取得理由を問いませんので、 葬儀であっても単なる私用であっても、全く関係ありません。 また、本題から逸れますが、「3日前の申請でなければ有休を認めない」という 貴社の規則は違法ということになります。
直属の上司や社内規定を管理している部署(総務)などでご確認ください。 事前申請が基本ですが、突発的事案についての対応は法に定められておりません。
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