解決済み
派遣社員:契約終了月の社会保険と、国民健康保険について派遣社員です。月収は22万円ほどです。 今年の11月で、今の派遣先での派遣契約を終了してもらう予定です。 その後の就職先は決まっておらず、就職活動を行うので、国民健康保険に加入します。 そこで教えていただきたいのですが、次のAとBでは、どちらのほうが、徴収される金額が 少なくてすむのでしょうか。 A:11月末で派遣契約を終了し、12月から国民健康保険に加入する。 この場合、11月の社会保険料は徴収され、12月から国民保険料が徴収されると 思っているのですが、正しいでしょうか。 B:11月中旬で派遣契約を終了し、同じ月に国民健康保険に加入する。 この場合は、11月の社会保険料は徴収されず、11月の国民健康保険料が徴収されると 思っているのですが、正しいでしょうか。 それとも、AもBも徴収される金額に、それほど大差はないのでしょうか。
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A・Bいずれも正しく認識なさっております。 国民健康保険料は、前年の所得によって住民税額を算出し、住民税額を基に各地域の実情に応じて保険料が決定されます。したがって保険料額を算出するには住所地を管轄する「市区役所」で確認することになります。 なお、国民健康保険の被保険者以外の方法として、現在の健康保険で「任意継続被保険者」という手段もあります。この場合は現在の健康保険料の2倍が保険料となります。被保険者期間は2年間に限られますが、ご検討ください。なお、任意継続被保険者は、離職後20日以内に申請しなければなりません。 もう一つの方法としては、ご家族のどなたかの「被扶養者」となることですが、この場合は、様々な条件を満たしていることが必要です。
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