解決済み
失業保険受給時に退職理由を会社都合にするための、残業時間45時間以上の証明について夫が、退職を考えています。 朝7時30に出社し、早くて23時、遅ければ0時1時帰宅があたりまえ。 週休2日と言ってますが、土曜日も仕事、日曜日も残務整理にでることもあるという生活がここ2年ほど続いています。 管理職ということで、管理職手当だけで残業代もありません。 精神的、体力的にも限界が近づいてきているようで、退職を決意しました。 失業保険を調べたら、残業時間45時間以上の場合、会社都合にすることができると知りました。 夫の会社は、タイムカードがなく、残業時間を紙に書くという形です。 もちろん、管理職には、ありません。 職安で夫の残業45時間以上を証明する方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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〉残業時間45時間以上 「以上」ではなく「超える」です。 質問者やご主人個人では困難でしょう。 労働問題に詳しい弁護士か、個人加入の地域労組にご相談になることをお勧めします。 1. 〉管理職ということで、管理職手当だけで残業代もありません。 該当するのは「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われた」場合であることにご留意下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 労働基準法上の「管理監督者」には、「1日8時間以内」という所定労働時間の制限が適用されませんので、時間外労働の基準(月45時間以内)も適用されません。 つまり、管理監督者であるならこの類型には該当しないのです。 特定受給資格者と認定されるには、まず「管理監督者には該当しない」ということを認めてもらわなければなりません。 おそらくご主人は該当しない立場でしょうが、職安が独自にそれを認定するのは困難です。労働審判や労働局のあっせんなどの場で認められているなら別ですが。 「管理監督者」に関する説明 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf 2. 〉職安で夫の残業45時間以上を証明する方法 ・コンピューターの使用記録 ・ビルの出入館記録 ・複数の同僚の証言 などがあるようです。 が、これも個人で対応するのは困難でしょう。 全労連労働相談 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン) http://www.zenkoku-u.jp/ 日本労働弁護団 http://roudou-bengodan.org/
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