解決済み
有給休暇についてですが最近業務の都合により、転勤するか辞めるかで話があり、辞めるを選んだ人が言っていました 急な話だったので転勤するなら退職を選んだのですが 有給休暇を消化したいとのことでしたが、残り9日の内4日しか使えなかったらしいです でも辞めるまで20日くらいあったのですが、9日全部は使えないものだったのかなーと思いました 買取は労働法的にいけないとか以前聞いたのですが、 会社側は、有給の消化を拒否できるのでしょうか? 何ヶ月も前から転勤もしくは退職が選べていればこのようなことはなかったのですが 急な話は会社都合なのですが、有給って使う使わないは大きいと思うのですが やはり会社が言うことを尊重しないといけないのでしょうか、よろしくお願いします。
人員削減の為の転勤ですので特に引継ぎなどはありませんでした むしろ、作業がダブるので休んでもらったほうが作業がはかどりました(いつもは一人でやっている作業を2人3人でしていました、そういう状況を見て、有給が残っている人は休ませてあげたいと思いました。)
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法律的には被雇用者から有給休暇の請求があったときは使用者はこれを拒否できません。 事業運営に支障がある場合に限って取得時季を変更できますが、 これもあくまでも取得日の変更であって取得そのものを拒否することはできません。 (これを時季変更権といいますが、時季変更権の行使そのものがかなり限定されるものです) 時季変更権を行使して取得日を変更する場合でも変更先はその人が在籍中の日にちを指定しなければなりませんので、 結果的に(取得する日は当初の希望日とは違ったとしても)全日数の取得を会社は拒否できません。 またこれは「会社の指示が急だったから」などの理由によらずどのような事情であっても取得可能です。 とは言え現実的にはなかなか全日数は取りにくいという場合も多いと思います。
退職時についてのみ年次有給休暇の「買い取り」が認められております。
個人的な意見ですが・・・・・、 基本的には合意の上有給を消化することになりますので、会社側がたとえば引継ぎのためなどの理由をつけてきた場合、合理的な理由ということで法的には問題ないと思われます。
一年間勤務した場合に10日ある有給の場合、有給が発生したときから半年で辞める場合に、半分までしか使わせてくれない、認めてくれないという会社は、あるんじゃないでしょうか? 以前勤めていた会社が、同僚が辞めるときにそのような説明をしていましたが・・・ 一応は、会社の許可があって使えるのでしょうから、強引に使って、認められなければ欠勤扱いにされることもあるかもしれませんのでご注意を・・・
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