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友達の結婚式があるから慰安研修旅行を欠席したいと伝えても、心証が悪くなる、それなりに評価が低くなると出席を求められてます…

友達の結婚式があるから慰安研修旅行を欠席したいと伝えても、心証が悪くなる、それなりに評価が低くなると出席を求められてます。 入社以来、慰安研修旅行に参加してきました。その度に、お酌を強要され、宴会芸を強要され、本当に嫌でした。 今年は友達の結婚式と重なり、ラッキーと思い、欠席を伝えたら、上記のことを言われました。 労働基準局に駆け込んでも、既に決まってる予定だから、無駄だと言われました。 皆が全員出席なら、私のワガママはいけないと我慢できますが、他部署の子持ちの女性は欠席を許されます。独身でアラフォーの私はこれも業務だからと出席を余儀なくされてきました。 旅行は私と同年代もいなく、20代の若い子たちばかりで、肩身の狭い思いをしてました。 今回、大学時代の友人の結婚式でゼミの同級生も集まります。研修旅行という名のお酌を強要する飲み会旅行に参加しないとダメでしょうか? あまり知識がないので、法律的にどうなのかを教えて頂ければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 この旅行が強制であり評価も低くなるということであれば、この旅行日は一種の「労働日」と考えるべきだと思われます。そうだとすれば、最終的な判断は裁判にはなりますが、この旅行時間については「賃金」が発生してもおかしくはないとも思えます。 また、旅行=労働時間=労働日とすれば、欠席は「欠勤」扱いであってそれ以上の会社処分はないとも思えます(※友人の結婚式で出れないと報告しているので無断欠勤(欠席)ともいえません)。 仮に、労働日でないのなら旅行のキャンセル料の自己負担だけで終わったとしてもよいとも思えます。友人の結婚式が早めに分かっているのならその旨伝えておけばキャンセル料も発生しない可能性もあります。 労働局は基本民事不介入です。会社方針や旅行の出席・欠席程度では無駄だとの判断は妥当とも思えます。しかし、この旅行日について「労働日」でないのか?「賃金」は発生しないのか?といった労働基準法の相談であればまた違った回答が得れたかもしれません。 一方お酌の強要がセクハラか?といえば、飲酒した席では行われがちな事と思えますので、お酌の強要だけでは労働局の相談、裁判であっても意味がないかもしれません。 再度相談される場合には、根拠となるもの例えばこの慰安旅行が「強制」「評価が低くなる」などといった「労働日」の扱いと見通せる書類や上司の会話を録音し、「旅行日=労働日」という方向性で相談されるのがよろしいと思います。 昨今は上司と部下の交流がなかなか取れない時代ですので、会社全員で慰安旅行はある意味良いことと思えますが、あまり強要するのは問題であると思います。。

  • 飲酒の場で、無理矢理お酌させ、欠席もゆるされない、問題中の問題じゃないですか、セクハラとかの云々ではなく、立派なパワハラですよ。あくまで会社の研修旅行ですよね。労働日とかは問題外で、女性の人権そのものですよ。 すいません感情てきになりました。相談内容から見ると、 先ず、今度そういう時は、有給を申請しましょう。何で労基署の話しがでたかは解りませんが、有給は前もって申請できる、立派な権利で、基本会社は断れません。確かに会社には有給時季変更権がありますが、それは、繁忙期、そのたその日に休まれると会社に損失が出るとかですから、研修旅行は会社に損失でませんね。出費するわけだし、後任の引き継ぎするわけでもないですから。そして断れた時、法令違反で労基署に相談です。 お酌の件ですが、先ず、任意か、強制からですが、ここは難しいです。ですので有給が使えるのです。例えば労働日なら該当するし、労働日でないなら、休日ですよね。心証が悪くなる、評価が下がる等の発言であれば、パワハラですよね。 お酌はもう完全にセクハラですよ。嫌なんですから。万が一その時、言動に問題あれば尚更です。これは労働局の管轄です。 さて以上が私の、回答です。後はあなた次第ですな。 誰にでも言いますが、一旦会社と事を起こせば、ギクシャクします。エスカレートすると排除しようとしてきます。では、我慢しなくてはいけないかと言えばそれでは女性の権利と言うか尊厳がなくなってしまう。一番良い方法があるかと言えば無いのも叉事実です。しかし労働者は働かないと命に関わりますよね。 一応、思ったのは、どうしても嫌な事があったら日付、場所、その内容を記録叉は録音し、ある程度材料が整ったら、それを元に、一級上の役職の人に相談と、脅しをかけてはどうでしょう。例えば、ユニオンに加入するとか、弁護士に相談したとか。これだけでも刺激して会社も意趣返しがあるかもしれませんが。それとも、本当にユニオンに加入して、団体交渉するとか、後は本気で会社と今までの慰謝料請求とかで戦うかです。後は、現状状態確認の意味で労働局相談位ならありですよね。 私は当事者でもないし、あなたの状態も解りませんから、決してこうした方がいい、べきだ、とは言えません。

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