解決済み
派遣で働いております。本日3/20に派遣担当者より来年度の契約が落札できなかったと報告があり、今年度あと10日ほどのところで突然の退職となりました。 派遣担当者からは会社都合での退職になるので、すぐに失業給付が受けれますと説明がありました。 現在私は妊娠中(担当者も知ってます)でして働けても7月くらいまでなので、失業給付を3ヶ月受けるのとそんな変わらないかなと思い、来年度の契約を落札した新会社からの引き抜きは(妊婦なので長期で働けないためと)お断りしました。 ここからが質問なのですが、今さっき自分で調べたところ妊娠中は失業給付をもらえないとありました。いまの派遣会社であと4ヶ月ほどは働く予定で、そのように伝えていましたので、条件さえ合えば私としてはすぐにでも働けます。しかしやはり妊婦を採用する会社がないという理由で、給付が受けれないということなのでしょうか? 実際のところはどうなのでしょうか? 詳しい方、アドバイスや実体験など教えてください。 以下、私の簡単な説明です。 ・H24年10月より今の職場でフルタイム(平日出勤・一日8時間)の勤務 それまでは別の会社にてフルタイムで働いていました。どちらでも被保険者でした。 ・H25年11月より結婚を機にパートタイム(月約10日・一日8時間)へ変更(手続きをすっかり忘れており、このときはまだ扶養に入っていません。) ・H26年2月から夫の扶養になりました。 ・先日妊娠が発覚し、H26年9月23日が出産予定日に決まりました。 ・出産し育休(取得できるかは不明)後、また復職する予定でいました。
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基本的に、退職しハローワークに手続きに行かれた際に、週20時間以上、31日以上雇用見込みのある条件での求人に対し、働ける状態なのであれば受給資格の決定が可能で、失業給付を受けることが出来ます。 妊婦を採用する会社がないという理由で給付が受けれないということはありません。(実際探せばそういう会社がある可能性があります。) 妊娠により労働の意思・能力が無いと判断されれば受給は出来ませんが、妊娠してても本人が働けると言えば、おそらく大丈夫でしょう。 このあたりが安定所長の判断ということもあり、断言できないところがあります。 妊娠している人の受給資格決定に対しハローワークは慎重になります。 判断基準は本人の意思と状態、出産予定日などだと思われます。 明確な回答が出来なく申し訳ありませんが、参考までに。
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