解決済み
仕事について質問です。現在、病気のため無職です。 年齢は36歳ですが、10代のころから原因不明の突然のめまいと吐き気が出る病気でどの仕事も長く続きませんでした。 病院や上部頚椎カイロ、鍼、いろんなところで見てもらいましたが、原因は全く分かりませんでした。 病名がつかないので働けなくても国からは補助が受けられません。 生活保護も受けることができません。弟が公務員で、役場からはそこに援助をしてもらえと言われます。 ですが、弟にも家庭のやりくりがあり、私自身も申し訳ない気持ちがあり、援助は受けることができません。 現在は親の年金暮らしのぎりぎりのやりくりの中から、何とか面倒を見てもらっています。 ですが、親も貯金を崩しながらですので、お金が底をつくのも時間の問題です。 そこで、親の負担を軽減するため無理であっても仕事をしたいと思っています。 一日2~3時間くらいできるような仕事を探しているのですが見つかりません。 また、普通の求人から見つけた場合普通の人ができる事を要求されると思うので、どうしても体調の問題からできません。 こういう状態の中、どうすればいいアルバイトが見つかるでしょうか?どこかいい相談場所知っている方教えてください。 ちなみにパソコンは使えません。モニターを15分も見ているとめまいと吐き気に襲われます。5分おきに休みながらやっても大差はありません。ので在宅ビジネスは難しいのです。 いい方法知っている方お願いします。
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障害者専用の求人がありますが、そういった事業所に務められるか、 もしくは、 風俗系にはなりますが、 電話で話をするタイプの、話した分だけ口座?に振り込まれるような仕事ならば、体調に合わせて出来ると思います。 発信型の、テレアポとかも、シフトはあってないようなものです。ただし、ストレスが相当かかりますが。 ハローワークで相談してみられてはいかがでしょうか?
病院や上部頚椎カイロ、鍼、いろんなところで見てもらいましたが、原因は全く分かりませんでした。→大きな総合病院で診察を受けなかったのでしょうか?上部頚椎カイロ・鍼では、適切な診断器具などがありませんから、原因を究明することは困難です。 数百万人に一人くらいしか、発生しない、珍しい病名かもしれません。 大きな総合病院の中の診療内科や耳鼻科などで、適切に診断すれば、おそらく、病名は、わかると思います。 そして、病名が判明したら、お勧めの方法は、生活保護の申請です。 ただし、質問者様が親と同居していますと、質問者様と親の世帯ということで、生活保護の申請をすることになってしまいます。 質問者様が単身世帯の場合には、質問者様だけが、生活保護の申請の対象です。 ●世帯単位の原則 生活保護では、世帯単位の原則がありますから、世帯全員が生活保護の受給をする対象になります。 ですから、同居者全員の収入や貯金もすべて含めて、生活が困窮しているか、どうかで、受給できる金額が決まります。 生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 ※例外的には、「これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる」という規定を使って、福祉事務所の判断により、世帯分離という場合もあります。世帯分離というのは、もともとは家族の一員だった人が長期入院や施設入所で、実質的に家族とは離れて生活しているような場合です。 ●診断書 生活保護申請の際には、医師の診断書は必要ないです。 生活保護申請の際には、生活保護申請書を出すだけです。 診断書の金額は相場では3000~20000→生活保護を申請しようとする人がこのような金額を払う余裕はありません。 福祉事務所が「診断書が必要」と判断した場合には、福祉事務所が診断書を病院へ請求します。 本人は、診断書作成に関して何もしなくてよいのです。 ■■弟が公務員で、役場からはそこに援助をしてもらえと言われます。→そのようなことは気にしないで、生活保護の申請をしたほうがよいと思います。 弟は、自分の家庭内の妻や子供を養うことのほうが優先されます。 民法では、↓ Ⅰ 最も強い扶養義務は夫婦間の扶養、そして、未成年の子を親が扶養する場合の、ふたつ、です。(民法第七百五十二条・第八百二十条) Ⅱ 民法第八百七十七条第1項(直系血族及び兄弟姉妹)に関しては、『余裕があれば扶養したほうがよい』という程度です。 ーーーーーー ●質問者様が申請しなければ、いつまでたっても、生活保護を受給することはできません。 ですから、とりあえずは申請すればよいのです。 生活保護制度 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 厚生労働省ホームページを読んでいただいても理解できると思いますが、生活保護の受給のためには申請することが前提です。 親族が扶養(仕送り)が可能かどうかは、申請後に福祉事務所が調査しますから、申請者は、何も心配しなくてよいのです。
病気のため働けないのでしたら保護してもらえばいいと思います >いろんなところで見てもらいましたが、原因は全く分かりませんでした 病名がつかない??? 心療内科または精神科には行きましたか? 精神系の症状で突然の目まい、吐き気、眠気などありますよ 病名は医師がつけますが 役所や年金事務所に提出する診断書には状態、程度、症状、処方薬を具体的に書く項目があり そこに「就労不能」「就労不可」または「要静養」どれか一言でも書いてあれば「働けない人」です 医者は詐病も疑いますから症状をよく説明してみてください (もし以前に心療内科に通院した事があるのでしたら違う医者に行けばいいのです) 役所に相談すれば治療費は建て替えになりますが後で貰えます 保護受給のための診断書であれば診断書の費用も役所が出してくれます 親と世帯分離して貴方だけ単独世帯になればいいのです 弟に援助してもらうように言うのは仕事ですからそういいますが 弟が「うちはうちでいっぱいいっぱいです。援助できません。」と援助できない意思を伝えれば強制できません 貴方の条件でアルバイト探しても厳しいでしょう 変わりはいくらでもいるからわざわざいつ倒れるかわからない貴方を雇う経営者いないでしょう 世帯分離して診断書とって保護してもらうのがいいです 役所の水際でよく使う手口は「相談には来られましたが申請されませんでした」というのがあります 「保護を申請します」は必ず伝えましょう 親と同居で保護は無理とか言われたら別居すればいいのです 止むを得ない事情と判断されれば敷金も家賃も引越し費用も役所から出ます それぞれ規定がありますが規定範囲内で引っ越せばいいです 無理しないで下さい
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