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母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか…

母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか?知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私も専門家では無いので、正確な情報ではありませんが、 手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。 簡単なポイントだけ書きます。 パートでも雇用保険に加入していて、 週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を 受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?) また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。 65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので) 給付額が減るようです。 あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら 年齢は関係なくなります。  リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。 1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより 給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。  (たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり 60歳の方が減ってしまいます。)  勤続年数が多ければ多いほど、この差が大きくなっており、20年以上勤務なら差は90日になります。 また、次の関門の65歳ならば もっと差は大きくなり 64歳では最低でも90日分の給付をもらえるところ 65歳になると、最大でも50日分となってしまいます。

    3人が参考になると回答しました

  • 基本手当 一般被保険者の場合 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 ・短時間労働被保険者の場合 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 積極的に就職しようとする意志と、いつでも就職できる能力があり 仕事を捜しているにもかかわらず、職業についていない人に、一定の条件のもと給付。 60歳定年退職された場合、申請し、期間延長しておき 働けるようになった時、基本手当の給付が受けられます。 その他、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金というものも あります。 詳しくは地元のハローワークでご相談を。

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  • パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのかは、まず、掛け金をしていたかが一番の問題です。 今は、雇用保険といっているようですが、それをかけていたかが重要です。 後の定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのことは、ありえませんね。 ある一定期間の平均給与に対して、どれだけ勤めていたかが、算定基礎となりますから。 ただ、今後、雇用保険の給付の算定方法の改正があれば別ですか。 私はまだ聞いておりません。 詳細は、ハローワークに聞くのが一番ですね。

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  • うちの母はパート社員で定年退職しましたが、きちんと失業保険を受け取ってました。 早く退職したほうが給付金が多いかもってのはないと思いますよ。 あくまでも勤めた年数で給付期間も決まるので、早く辞めたら逆に少ない期間になるかも しれません。 電話で確認してみてください。

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