私も専門家では無いので、正確な情報ではありませんが、 手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。 簡単なポイントだけ書きます。 パートでも雇用保険に加入していて、 週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を 受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?) また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。 65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので) 給付額が減るようです。 あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら 年齢は関係なくなります。 リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。 1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより 給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。 (たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり 60歳の方が減ってしまいます。) 勤続年数が多ければ多いほど、この差が大きくなっており、20年以上勤務なら差は90日になります。 また、次の関門の65歳ならば もっと差は大きくなり 64歳では最低でも90日分の給付をもらえるところ 65歳になると、最大でも50日分となってしまいます。
なるほど:3
基本手当 一般被保険者の場合 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 ・短時間労働被保険者の場合 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 積極的に就職しようとする意志と、いつでも就職できる能力があり 仕事を捜しているにもかかわらず、職業についていない人に、一定の条件のもと給付。 60歳定年退職された場合、申請し、期間延長しておき 働けるようになった時、基本手当の給付が受けられます。 その他、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金というものも あります。 詳しくは地元のハローワークでご相談を。
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