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介護休暇後の復職

介護休暇後の復職介護休暇から復職することになったのですが、 今までの継続勤務日数がゼロからのスタートになります。 といわれました。 有休やボーナス査定などもゼロからのスタートだそうです。 休職期間中のみ査定の対象からひかれるのだと思っていました。 企業によって休職後の設定は違うのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児介護休業法で定められた介護休業を取得されていたのであれば、違法ですね。 年次有給休暇については 労働基準法第39条7項と昭和22年9月13日 発基17号により、 育児・介護休業法に基づく育児休業又は介護休業した期間は年次有給休暇の付与要件とされる8割以上出勤の算定においては、出勤したものとみなされます。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 また、ボーナス査定に関しては、 育児介護休業法第10条で、 (不利益取扱いの禁止) 第十条事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 とされています。 不利益な取扱に該当するでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html

    なるほど:2

  • 法に基づく「介護休業」をしたのか、いったん辞めたことになっているのかによりますが。 介護休業を取得したのなら、有給計算の勤続年数は継続して数えます。 「ボーナス査定」というのはどういう基準なのか分からないので答えようがないです。

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