解決済み
労働基準局へ相談は匿名ではだめなのでしょうか。うちの旦那の会社は基本は朝9:00から18:00となっていますが、実際は朝7時までに出勤し、帰りは平均1時前後です。残業代は一切支払われません。旦那の体が心配です。一日約16時間位仕事をしています。私は労働基準局へ相談に行くと旦那にゆうのですが、旦那は私が通報したと、会社にばれるのが嫌みたいです。なにかいい方法はないでしょうか。宜しくお願いいたします。
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基本的に本人からの通報でないと労働基準監督署は企業に調査をかけません。 例外として不特定多数の人から同じ企業に問題があると申告を受けている場合は動く可能性はあります。 本人が匿名を希望した場合、一応企業には調査(簡単な電話聞き取り)をしますが 企業側が否定した時点で終了となります。 【補足】 調査結果を報告してもらう事は可能です。 ご主人の変わりに奥さんが労働基準監督所に相談するのは問題はありません。 相談をしてご主人がどのようにすれば良いかアドバイスは貰えます。 でも最後には調査をするなら本人からの申告が必要と言われます。 もし申告が企業にバレた場合でも事実であれば企業はご主人に それを理由とする不当な行為(減給とか解雇)をする事は出来ません。 万が一された場合は法に基づき損害賠償を請求できます。 企業が何も反応しなくても風当たりは強くなるでしょうねぇ。。。 最悪、辞めるのも覚悟の上でしたら怖いものはありませんから 堂々と申告し指導してもらい、未払い残業代金や深夜割り増しなどを請求しましょう。 【補足】 その企業を管轄している労働基準監督署では過去に何か労働基準法などに違反している いう相談があると労基の担当者は企業名を覚えていますので 奥さんが電話相談をする時に【あ~ アソコね・・・・】などと担当者も【またか・・】と 言う感じになることはアリ、じゃ~指導します?と聞いてくることもあります。 案外他の方からもそのような相談を受けている場合もありますので申告する行為は 全く役に立たないわけではありませんよ。
なるほど:41
労基署には「相談」と「申告」があります。 「相談」は、匿名でもかまいませんが、回答は「それは違反です」というような一般論しか返ってきません。会社名を伝えても、匿名の場合は「情報提供」となり、実際に動くかどうかは労基官の判断に委ねられます。警察に「被害届」を出しても、捜査するかどうかは警察の判断によるのと同様の考え方です。 他の回答者も言われていますが、特定の会社に対し多数の労働者や関係者から「情報」が寄せられれば、調査に動く可能性はあります。 「申告」は労基法104条で規定された「労基法違反の申告」ですから、匿名ではできません。 少し極端かも知れませんが、税務申告を「匿名」でやっても受付を拒否されるのと同じです。 その代わりに、いったん労基署が申告を受け付けたときは、必ず調査しなければなりません。 労基官は「労基法違反の罪について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」(労基法102条)訳ですから、法律違反の申告を受理してそのままにはできないのです。調査をしてその結果を申告者に返さなければなりません。 公務員には守秘義務がありますが、労基官は「知りえた秘密を漏らしてはならない」(労基法105条)と二重に守秘義務が課されていますから、申告者本人の同意がない限り、労基署から会社に申告者が明かされることはありません。 ある労基官は、「別の部署とか、別の人のファイルから調べるなど、申告者が会社に特定されないように細心の注意を払って調査する」と話してくれました。 過労死基準(月80時間)を超えるような長時間残業には、家族からの情報提供でも行動に移すようになっています。また、当時の森総理が「サービス残業は労基法違反の犯罪」と国会答弁して以降、サービス残業にも機敏に対応するようになりました。 とりあえず、奥さんが労基署に「相談」か「情報提供」されて、今後のことを労基官と相談・協議されてはどうでしょうか。その上で、ご主人が「申告」するという方法もあります。
なるほど:3
匿名でも労働基準監督署に通報することは可能です。 ただし、労働基準監督署の職員が調査にきても、会社側がとぼけて「そんなことはありません。法律どおりやってます。」という返事をしたら、それ以上のことができないことになってしまう可能性が大きいですね。 本当に16時間労働で残業代無しということあれば、会社にバレるなんて言っている場合ではありません。過労死する前に通報すべきです。
なるほど:1
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